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町県民税扶養控除等が変更されます

最終更新日:2012年2月1日

変更(改正)のポイント

  1. 年少扶養親族(16歳未満の方)に対する扶養控除が廃止
    これに伴い、扶養控除の対象となる方は、年齢16歳以上の扶養親族となります。
  2. 年齢16歳以上19歳未満の方に対する扶養控除の上乗せ部分(12万円)が廃止
    これに伴い、16歳以上19歳未満の方は、平成23年度まで特定扶養親族の対象でしたが、平成24年度から一般の扶養親族となります。
【扶養控除額】
区 分 控除額
一般の扶養親族 330,000円
特定扶養親族
(昭和64年1月2日〜平成5年1月1日生まれの方)
450,000円
老人扶養親族
(昭和17年1月1日以前に生まれた方)
同居老親など以外 380,000円
同居老親など 450,000円

※確定申告書(第二表)の住民税・事業税に関する事項欄に【16歳未満の扶養親族】記載欄が追加されました。住民税均等割非課税の限度額を算出するために使いますので、記載漏れがないようにお願いします。

  町県民税扶養控除の改正概要

計算例(夫婦・子ども3人の場合 ※平成23年度と24年度の収入は同じと仮定)

  計算例


所得控除

項 目 平成23年度 平成24年度
社会保険料控除 165,320円 165,320円
配偶者控除 330,000円 330,000円
扶養控除(長女) 450,000円 450,000円
扶養控除(長男) 450,000円 330,000円
扶養控除(次男) 330,000円 0円
基礎控除 330,000円 330,000円
A 2,055,320円 B 1,605,320円

 

課税総所得金額
  平成23年度 @4,260,000円−A2,055,320円=2,204,000円(千円未満切り捨て)
  平成24年度 @4,260,000円−B1,605,320円=2,654,000円(千円未満切り捨て)

 これをもとに町県民税を算出すると、平成23年度は209,800円、平成24年度は267,800円となり、58,000円の増額となります。

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