変更(改正)のポイント
- 年少扶養親族(16歳未満の方)に対する扶養控除が廃止
これに伴い、扶養控除の対象となる方は、年齢16歳以上の扶養親族となります。
- 年齢16歳以上19歳未満の方に対する扶養控除の上乗せ部分(12万円)が廃止
これに伴い、16歳以上19歳未満の方は、平成23年度まで特定扶養親族の対象でしたが、平成24年度から一般の扶養親族となります。
| 区 分 | 控除額 | |
| 一般の扶養親族 | 330,000円 | |
| 特定扶養親族 (昭和64年1月2日〜平成5年1月1日生まれの方) |
450,000円 | |
| 老人扶養親族 (昭和17年1月1日以前に生まれた方) |
同居老親など以外 | 380,000円 |
| 同居老親など | 450,000円 | |
※確定申告書(第二表)の住民税・事業税に関する事項欄に【16歳未満の扶養親族】記載欄が追加されました。住民税均等割非課税の限度額を算出するために使いますので、記載漏れがないようにお願いします。

計算例(夫婦・子ども3人の場合 ※平成23年度と24年度の収入は同じと仮定)

所得控除
| 項 目 | 平成23年度 | 平成24年度 |
| 社会保険料控除 | 165,320円 | 165,320円 |
| 配偶者控除 | 330,000円 | 330,000円 |
| 扶養控除(長女) | 450,000円 | 450,000円 |
| 扶養控除(長男) | 450,000円 | 330,000円 |
| 扶養控除(次男) | 330,000円 | 0円 |
| 基礎控除 | 330,000円 | 330,000円 |
| 計 | A 2,055,320円 | B 1,605,320円 |
課税総所得金額
平成23年度 @4,260,000円−A2,055,320円=2,204,000円(千円未満切り捨て)
平成24年度 @4,260,000円−B1,605,320円=2,654,000円(千円未満切り捨て)
これをもとに町県民税を算出すると、平成23年度は209,800円、平成24年度は267,800円となり、58,000円の増額となります。