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家屋の調査・課税はされていますか
最終更新日:2012年1月10日
新築または増築により、賦課期日(1月1日)に家屋が存在する場合は、翌年度から固定資産税(家屋)が課税されます。
家屋を平成23年以前に新築または増築された方で、その家屋が調査、課税されていないようであれば、税務課にご連絡ください。
なお、固定資産税にいう「家屋」とは、屋根および周壁(三面以上)を持ち、土地に定着した構造物をいい、居住用の住宅でも、車庫や物置でも変わりません。車庫や物置でも、課税の要件を満たしているものについては、固定資産税が課税されます。
問い合わせ
税務課 0465-85-5008
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税務課
電話:0465-85-5008 FAX:0465-82-3295 メールでのお問い合わせは
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