大井町空き店舗対策補助金
印刷用ページを表示する更新日:2019年5月1日更新
町内の空き店舗を活用して事業を行う者に対し、店舗の貸借料の一部を町が補助します。
空き店舗とは
前の入居者が退去した後、または物件が完成した後3カ月を経過しても入居者が決まらない店舗とします。
補助対象者
補助対象事業を行う個人または法人その他の団体で、町税などの滞納がない者とします。
補助対象事業
町内の空き店舗で行う新たな事業で、1カ月あたりの営業日数が原則15日以上あり、営業時間においては午前10時から午後5時までの間の2時間以上を含んでいる事業とします。
また、事業を行うために許認可などが必要な場合は、その許認可などを受けているか、受けることが確実である必要があります。
補助対象期間
事業を実施する店舗の開店日の属する月から起算して6カ月を限度とします。
補助額
貸借料月額の3分の2以内の額で、5万円を上限とします。
1,000円未満の端数については切り捨てます。
交付申請書類
空き店舗対策補助金交付申請書に下記の書類を添えて、店舗開店日の前日までに提出ください。
- 空き店舗対策事業計画書[Wordファイル/18KB]
- 空き店舗の建物平面図
- 事業に必要な許可などの写し(許認可を必要とする場合)
- 町税にかかる納税証明書
- 町税の納付状況の確認にかかる同意書[Wordファイル/15KB]
- その他町長が必要と認める書類
その他、詳細については「大井町空き店舗対策補助金交付要綱」を確認いただくか、地域振興課までお問い合わせください。