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工事入札に係る積算疑義申立て

印刷用ページを表示する更新日:2017年10月23日更新

大井町が発注する工事において、入札の透明性・公平性をより高めるため、開札後に工事費内訳書を公開し、入札参加者からの疑義の申し立てを受け付けています。

疑義申立て期間

 落札保留通知から開札の翌日(土曜日・日曜日及び祝祭日並びに年末年始を除く)の正午まで

適用案件

  • 大井町が発注する競争入札の工事で、設計金額(消費税および地方消費税含む)が500万円以上。(積算基準書を用いないで設計した案件は除く)
  • 疑義申立てにより落札者が変更となる場合があるため、開札後直ちに落札決定はせず、疑義申立て期間中は落札を保留します。

疑義申立ての対象

公表された金額入り設計書を確認(閲覧)しないと判明することができない積算上の疑義(積算疑義)のみを対象とします。
なお、次に掲げる事項は積算疑義に含まれません。

  1. 疑義申立て対象入札前に質問を行い確認すべきもの
  2. 積算疑義が具体的でないもの
  3. 積算疑義が特定できないもの
  4. 積算図書などで確認できるもの
  5. 積算システムを原因とするもの
  6. その他、疑義申立て対象入札に直接関係のないもの

設計書の閲覧請求

  • 請求ができる者は、入札書を提出した者のみとします。
  • 閲覧を希望する者は、企画財政課に「金額入り設計書閲覧請求書(第2号様式)」を提出し、身分証明書、社員証を提示し、入札に参加した者であることを証明した上、工事内訳書を提出できる者とします。

疑義申立て方法

  • 積算疑義申立てができる者は、入札書を提出した者のみとします。
  • 「金額入り設計書閲覧請求書(第2号様式)」を提出してください。
  • 設計書の確認後、疑義を申し立てるときは、「積算疑義申立書(第1号様式)」を提出し、身分証明書、社員証を提示し、入札に参加した者であることを証明した上、工事内訳書を提出できる者とします。

疑義申立ての対応

積算に誤りがなかった場合

設計書の積算内容を調査して誤りがなかった場合は、疑義申立て者に回答した後、落札者を決定します。

積算に誤りがあった場合

設計書の積算内容を調査して誤りがあることが判明した場合は、疑義申立て者に回答した後、次により入札の有効・無効を決定します。

  1. 設計積算の誤りが原因で落札候補者に変更が生じた場合は、入札を無効とします。
  2. 落札候補者に変更が生じない場合で、落札候補者が契約の締結を希望する場合は、入札は有効とします。
    この場合、原則として落札金額で締結し、後日、発注者と受注者で協議の上、設計誤りを補正し、変更契約の締結をします。
    この場合において、落札候補者が複数いるときは、すべての落札候補者が契約の締結を希望する場合に限り、くじ引きにより落札者を決定します。
  3. 落札候補者に変更が生じない場合で、落札候補者が契約の締結を希望しないときは入札を無効とします。
    入札が無効となった場合は、原則として、改めて公告または指名通知を行い入札を執行します。

積算疑義申立てに係る提出書類など

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