前金払及び中間前金払制度
印刷用ページを表示する更新日:2021年10月1日更新
大井町が発注する工事について、工事請負者の資金調達の円滑化を図るため、前金払及び中間前金払の制度を導入しています。
前金払の概要
契約金額が500万円以上の工事または工事に関する設計及び調査委託のものに限り、契約金額の3割(工事は4割)を超えない範囲内において前金払をします。
大井町公共工事の前払金に関する規程 [PDFファイル/114KB]
中間前金払の概要
当初の前払金に追加して、工事の中間段階で、契約金額の2割を超えない範囲内において中間前金払をします。
なお、当初の前金払と合算して6割を超えることはできません。
中間前金払の対象
- 契約金額が500万円以上の工事で、当初の前払金を利用しているもの。
- 既に部分払いの支払いを受けた工事は対象外です。
- 工事に関する設計及び調査委託は中間前金払の対象外です。
中間前金払ができる要件
- 工期の2分の1を経過していること。
- 工程表により工期の2分の1を経過するまでに、実施すべきものとされている工事に係る作業が行われていること。
- 既に行われた工事に係る作業に要する経費が請負代金額の2分の1以上の額に相当するものであること。(出来高が50%以上であること。)