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子どもの医療費を助成します

印刷用ページを表示する更新日:2019年4月1日更新

 

子ども医療費助成制度

お子さんが病気やケガなどで医療機関にかかった際の保険診療の自己負担額を助成します。

対象となる方

大井町に住所のある、0歳から18歳に達した日以降最初の3月末日までのお子さんで、健康保険に加入している方

※次の方は対象となりません。

  • 健康保険に加入していない方
  • 生活保護法による保護を受けている方
  • 児童福祉施設等に入所している方
  • 重度障害者医療費助成事業、ひとり親家庭等医療費助成事業の対象の方

対象とならない医療費

  • 保険外の診療費や乳幼児の健診代
  • 入院時の食事代や薬の容器代 等

※加入している健康保険から保険給付に併せてこれに準ずる給付を受けた場合や、健康保険以外の法令等により医療の給付を受けられる場合は、これらを控除した額が助成されます。

※学校、幼稚園、保育所の管理下におけるけが等で、「災害共済給付制度」による給付の対象となる場合には、同給付制度を優先利用いただく形となりますので、医療機関で子ども医療証は使わず、保険証のみで支払いを済ませ同給付制度の給付申請をしてください。

助成の方法

県内の医療機関で受診する際は、加入している「健康保険証」と、町から交付された「子ども医療証」を窓口で提示してください。
子ども医療費の助成対象となる保険診療の自己負担額は支払わずに受診できます。

子ども医療証が使えなかった場合

県外の医療機関を受診された場合や加入している健康保険の関係等で子ども医療証が使えないことがあります。この場合は一旦医療機関でのお支払いを済ませていただき、後日、町へ申請していただくことで助成を受けることができます。

詳しくは、お支払いした子どもの医療費を払い戻しします をご覧ください。

医療証交付申請

以下のいずれかの方法で、申請してください。

電子申請

e-kanagawa電子申請<外部リンク>

審査終了後、対象者に郵送で子ども医療証を交付します。

窓口申請

次の書類を揃えて、子育て健康課に申請してください。

医療証の有効期間

お子さんの次の誕生月の末日(1日生まれの方は、前月の末日)までです。
ただし、小学6年生と18歳は年度末の3月31日までとなります。
※有効期間が満了する月の下旬に新しい医療証を送付します。

 

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