○大井町廃棄物の処理及び清掃に関する条例
昭和47年9月1日条例第14号
大井町廃棄物の処理及び清掃に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)に定めるもののほか、大井町(以下「町」という。)の廃棄物の処理及び清掃に関し必要な事項を定めるものとする。
(一般廃棄物の処理計画の告示)
第2条 町長は、法第6条第1項の規定により、一般廃棄物の処理について一定の計画を定めたときは、これを告示するものとする。
2 町長は、前項の計画に著しい変更を生じたときは、その都度告示するものとする。
(占有者等の協力義務)
第3条 土地若しくは建物の占有者(占有者がいない場合は管理者とする。)又は事業者(以下「占有者等」という。)は、その土地又は建物内の一般廃棄物のうち、生活環境の保全上支障のない方法で容易に処分することができる一般廃棄物を、自ら処分するように努めるとともに、自ら処分できない一般廃棄物については、可燃物と不燃物を各別に町長の指示する容器に収納し、指定の場所に集める等町の行う収集、運搬及び処分に協力しなければならない。
(一般廃棄物処理の申出)
第4条 法第6条第1項に規定する区域内の占有者等で臨時に、又は継続して一般廃棄物の収集を受けようとするときは、町長に申出なければならない。
(処理支障物の混入禁止)
第5条 占有者等は、自ら処分しない一般廃棄物に次のものを混入してはならない。
(1) 有毒性物質を含むもの
(2) 著しく悪臭を発するもの
(3) 危険性のあるもの
(4) 前3号に定めるもののほか、町の処理に支障を及ぼすおそれのあるもの
(廃棄物の自己処理基準)
第6条 占有者等で、当該土地又は建物内の一般廃棄物を自ら処理するときは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第3条又は第6条に定める基準に従い処理しなければならない。
(一般廃棄物の処理手数料)
第7条 一般廃棄物の処理手数料は、
別表に定めるところにより算定して得た額に消費税額及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額に相当する額を加えた額(1円未満の端数は切り捨てる。)とする。
2 前項の手数料の徴収の基礎となる数量は、町長の認定するところによる。
3 町長は、天災その他特別の理由があると認めるときは、第1項に定める手数料を減免することができる。
(一般廃棄物処理業の許可)
第8条 法第7条第1項の規定による許可を受けようとする者は、別に定める許可申請書を町長に提出しなければならない。
2 前項の許可を受けた後、その内容の一部を変更しようとするときもまた同様とする。
(報告の義務)
第9条 一般廃棄物処理業者は、その業に係る一般廃棄物の種類処理費及び処理方法に関して、町長の定めるところにより報告しなければならない。
(規則への委任)
第10条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、
別表第1種別1の規定は、昭和47年10月1日から適用し、同日前までのものについては、なお従前の例による。
2 大井町清掃条例(昭和43年大井町条例第11号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。
3 この条例の施行の際旧条例の規定によりなされている行為で現に効力を有するものは、この条例の相当規定によりなされた行為とみなす。
附 則(平成元年3月30日条例第13号)
1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。
2 改正前の大井町廃棄物の処理及び清掃に関する条例に基づき処理した手数料については、なお従前の例による。
附 則(平成5年3月31日条例第5号)
1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。
2 改正後の大井町廃棄物の処理及び清掃に関する条例別表第1中粗大ごみの手数料に関する規定については、平成5年6月1日から収集した粗大ごみについて適用し、平成5年5月31日までに収集した粗大ごみについては、なお従前の例による。
附 則(平成7年3月31日条例第5号)
1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。
2 改正前の大井町廃棄物の処理及び清掃に関する条例に基づき処理した手数料については、なお従前の例による。
附 則(平成9年3月24日条例第4号)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
2 改正前の大井町廃棄物の処理及び清掃に関する条例に基づき処理した手数料については、なお従前の例による。
附 則(平成9年12月18日条例第29号)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
2 改正前の大井町廃棄物の処理及び清掃に関する条例に基づき処理した手数料については、なお従前の例による。
附 則(平成12年2月28日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年12月21日条例第41号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成14年3月22日条例第7号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成25年12月20日条例第17号)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
2 改正前の大井町廃棄物の処理及び清掃に関する条例に基づき処理した手数料については、なお従前の例による。
別表(第7条関係)
種別 | 取扱区分 | 手数料 |
1 し尿 | (1) 定額料金 | |
ア 一般家庭及びこれに準ずるものから排出されるもので人員によるもの。この場合1月1回を原則とする。 | 1人月額 360円 |
イ 月1回を越える回数1回につき加算する額 | 上記月額の5割 |
(2) 従量料金 | 36ι当たり 360円 |
前号の定額料金によることが、著しく実情にそぐわないと町長が認めるもの | |
2 ごみ等の一般廃棄物 | (1) 排出量が常時1日平均10㎏又は一時に100㎏以上のごみ等で一般廃棄物処理業者が収集するもの | 1㎏につき 10円 |
(2) 前号の算定基準によることが著しく実情にそぐわないと町長が認めるもの | 1m3につき 2,000円 |
(3) 特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)第2条第4項で定める特定家庭用機器(同法第9条の規定により、小売業者に引取義務がある特定家庭用機器廃棄物を除く。)で町が戸別に収集するもの。ただし、同法第19条の料金の支払がされたもの、及び同法第2条第3項に定める再商品化等が困難な特定家庭用機器と町長が認めるものに限る。 | 1台につき 2,000円 |
(4) 一般家庭から排出される粗大ごみ(一辺の長さが50㎝以上)で町が戸別に収集するもの(前第3号に該当する特定家庭用機器を除く。) | その他の粗大ごみ |
1個又は1束につき |
1,000円 |
備考
(1) し尿処理手数料を算出する基礎となる数量に10ι未満の端数があるときは、10ιとして計算する。
(2) ごみ等の一般廃棄物の手数料を算出する基礎となる数量が1㎏又は1m3未満の端数があるときは、その数を1㎏又は1m3として計算する。