○大井町水道事業給水条例
昭和49年3月20日条例第17号
大井町水道事業給水条例
目次
第1章 総則(第1条~第11条)
第2章 給水工事(第12条~第18条の2)
第3章 給水(第19条~第25条)
第4章 料金、手数料及び加入金(第26条~第36条)
第5章 特別工事費(第37条)
第6章 管理(第38条~第41条)
第7章 貯水槽水道(第42条・第43条)
第8章 補則(第44条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、大井町水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 給水装置 水道水を供給するため配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。
(2) 量水器 水道水の使用量を計量する器機をいう。
(給水区域)
第3条 給水区域は、大井町の区域内とする。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
(給水栓の種類)
第4条 給水装置のうち給水栓の種類は次の3種とする。
(1) 専用給水栓 1戸又は1世帯若しくは1か所で専用するもの
(2) 共用給水栓 2戸又は2世帯若しくは2か所以上で共用するもの
(3) 私設消火栓 水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)の規定により設置されたもの以外の消防用に使用するもの
(給水装置の用途別)
第5条 専用給水装置の用途別は次のとおりとする。
(1) 一般用 第2号から第4号までを除く一般の用に供するもの
(2) 町が設置した施設用 学校、保育園、幼稚園、役場その他の施設の用に供するもの
(3) 一時用 工事その他一時的の用に供するもの
(4) 特殊用 分水その他管理者が特に定める用に供するもの
(給水装置の設置者)
第6条 給水装置は、家屋若しくは土地の所有者又は真に給水を必要とする者でなければ設置を申し込み、又は所有することはできない。
2 給水装置の所有者(以下「所有者」という。)が変ったときは、新旧所有者は直ちに町長に給水装置の所有者変更届を出さなければならない。
第7条 削除
(総代理人の選定)
第8条 次の各号のいずれかに該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、総代理人を選定し、町長に届け出なければならない。変更した場合もまた同様とする。
(1) 給水装置を共有する者
(2) 給水装置を共用する者
(3) その他町長が必要と認めた者
2 町長は、総代理人を不適当と認めるときは変更させることができる。
(水道水の使用)
第9条 給水装置の使用開始をしようとするものは、町長に届け出なければならない。また使用中止をしようとする者も同様とする。
(水道使用者等の管理上の責任)
第10条 水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)は、善良な管理者の注意をもって、水が汚染し又は漏水しないよう給水装置を管理し、異状があるときは、直ちに町長に届け出なければならない。
2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、町長が必要と認めるときは、これを徴収しないことができる。
3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。
(給水の転売禁止)
第11条 使用者は、給水を受ける水道水を他人に販売し、又は分与してはならない。ただし、町長の承認を受けた場合はこの限りでない。
第2章 給水工事
(給水装置の新設等の申込み)
第12条 給水装置の新設、改造、修繕(法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去しようとする者は、町長の定めるところにより、あらかじめ町長に申し込み、その承認を受けなければならない。
2 前項の申請の際に町長が必要と認めるときは、利害関係人の同意書又はこれらに代わる書類の提出を求めることができる。
(工事の施行)
第13条 給水装置工事は、町長又は町長が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。
2 前項の規定により指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ町長の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事しゅん工後に町長の工事検査を受けなければならない。
3 町長は、配水管の移転その他特別の理由によって、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても当該工事を施行することができる。
(構造及び材質)
第14条 給水装置の構造及び材質は、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条の基準に適合しているものでなければならない。
2 町長は、給水装置の構造及び材質が前項に定める基準に適合しないと認めるときは、第9条の規定による届出を拒むことができる。
(給水管及び給水用具の指定)
第15条 町長は、災害時等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から量水器までの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。
2 町長は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口から量水器までの工事に関する工法、工期その他の工事上の条件を指示することができる。
3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。
(工事費の負担区分)
第16条 工事に要する費用は、当該工事申請者の負担とする。
2 町長が工事を施行するときの工事費は、次の合計額とする。
(1) 材料費
(2) 運搬費
(3) 労力費
(4) 道路復旧費
(5) 工事監督費
(6) 諸経費
3 前項に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算するものとする。
4 前3項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は町長が定める。
(工事費の予納)
第17条 町長に工事を申請する者は、設計によって算出した工事費の概算額を予納しなければならない。ただし、町長がその必要がないと認めた工事についてはこの限りでない。
2 前項の工事費の概算額は工事しゅん工後に精算する。
(給水装置の帰属)
第18条 給水装置は、町の費用をもって施行した部分を除き、工事の完成したときは、工事申請者に帰属する。ただし、町長が必要と認めるものについてはこの限りでない。
(貯水槽の設置等)
第18条の2 給水管の口径に比し、著しく多量の水を一時に使用する箇所、高層建築、工場、事業所等の構造物、建築物及び多様な給水施設を著しく設置する箇所その他必要があると認めた箇所には、貯水槽を設置しなければならない。この場合の給水装置及び水質の保全等による責任の分解点は、貯水槽の入水口の逆止弁とする。
2 貯水槽以下の装置の所有者は、町長が管理上必要があると認め、当該装置の設計図の提出を求めたときは、これを提出しなければならない。
第3章 給水
(給水の原則)
第19条 町長は、給水区域内の需用者から給水の申込みを受けたときは、正当の理由がなければこれを拒むことができない。ただし、非常災害、水道施設の損傷その他公益上やむを得ない理由がある場合は、給水区域の全部又は一部につきその間給水を停止し又は制限することができる。
2 前項の規定により給水を制限し、又は停止するときは、日時及び区域を定めてその都度予告するものとする。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りでない。
3 前項の規定による給水の制限又は停止のため使用者に損害を生じることがあっても町長はその責を負わないものとする。
(水道水の計量)
第20条 水道水は、量水器により計量する。ただし、町長がその必要がないと認めたときはこの限りでない。
2 量水器は給水装置に設置し、その位置は町長が定める。
(量水器の貸与)
第21条 量水器は、町長が貸与する。
2 量水器の貸与を受けた者は、善良な管理のもとに保管しなければならない。この場合において、これを亡失し、又はき損したときは、その損害額を弁償しなければならない。ただし、天災その他不可抗力又は自然破損の場合は、この限りでない。
(給水の開始等)
第22条 町長は、第9条の規定による使用開始の届出を受理したときは、給水を開始し、使用中止の届出を受理したときは、給水を停止する。
(届出の義務)
第23条 給水装置及び給水目的を変更しようとするときは、使用者又は総代理人は、速やかに町長に届出なければならない。
(給水装置及び水質の検査)
第23条の2 町長は、給水装置又は供給する水道水の水質について、水道使用者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知するものとする。
2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費額を徴収することができる。
(私設消火せんの使用)
第24条 私設消火せんは、消防又は消防演習のときのほか使用してはならない。
2 消防のため私設消火せんを使用したときは、直ちに町長に届け出なければならない。
3 消防演習のため私設消火せんを使用するときは、その前日までに町長に届け出て、かつ、町長の指定する職員の立会を受けなければならない。
(緊急転用)
第25条 天災事変その他町長が公益上必要と認めるときは、給水装置を臨時に他に使用させることができる。この場合において、給水装置の所有者及び使用者又は総代理人はこれを拒むことができない。
第4章 料金、手数料及び加入金
(水道料金の徴収)
第26条 水道料金は使用者から徴収する。
2 共用栓給水装置の水道料金は、前項の規定にかかわらず、総代理人から徴収するものとする。
(料金)
第27条 水道料金は、1か月につき別表第1に定める額に消費税額及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額に相当する額(以下「消費税額等相当額」という。)を加えた額(1円未満の端数は切り捨てる。)とする。
2 給水目的が特殊用の場合は、町長がその都度料金を定める。
(水道料金の算定及び徴収方法)
第28条 水道料金は、毎月量水器を点検し、その日現在の使用量によりその日の属する月分として水道料金を算定し、徴収する。
2 前項の規定にかかわらず、町長が必要と認めるときは、隔月に量水器を点検し、その日現在の使用量によりその日の属する月分及びその前月分として水道料金を算定し、徴収することができる。
3 前条第1項の規定は、前項の規定による水道料金の算定について準用する。この場合において、同条第1項中「1か月」とあるのは「点検した日の属する月分及びその前月分」と、「別表第2に定める額」とあるのは「別表第2に定める額の合計額」と読み替えるものとする。
4 前3項に定めるもののほか、水道料金及びその徴収について必要な事項は、町長が定める。
(使用水量の認定)
第29条 次の各号のいずれかに該当するときは、町長は使用水量を認定する。
(1) 量水器に異状があるとき。
(2) 使用水量が不明のとき。
(3) その他町長が必要と認めたとき。
(月の中途における料金の算定)
第30条 水道料金の算定の基準となる月の中途で使用を開始し、又は給水を停止したときの水道料金は次のとおりとする。
(1) 使用水量が基本水量の2分の1以下のときは、基本料金の2分の1
(2) 使用水量が基本水量の2分の1を超えるときは、1か月として算定した金額
2 月の中途においてその用途に変更があった場合は、その使用日数の多い料率を適用する。この場合使用日数が同じときは、変更後の料率により徴収する。
(使用中止の届出のないときの料金)
第31条 第22条の規定による使用中止の届出がないときは、給水装置を使用しないときにおいても水道料金を徴収する。
(一時用の場合の概算料金の前納)
第32条 工事その他の理由により一時的に水道水を使用する者は、水道の使用申込みの際、町長が定める概算料金を前納しなければならない。ただし、町長がその必要がないと認めたときはこの限りでない。
2 前項の概算料金は、水道水の使用をやめたときに精算する。
(手数料)
第33条 町長は、別表第2に掲げる手数料を徴収する。
2 前項に掲げる手数料は、申請の際に納入しなければならない。ただし、町長がその必要がないと認めたときはこの限りでない。
(加入金)
第34条 町長は、給水装置の新設又は改造(量水器の口径を増す場合に限る。以下同じ。)工事の申請者から別表第3に定める区分に応じた額に消費税額等相当額を加えた額を水道利用加入金とし徴収する。
(加入金の徴収時期)
第35条 加入金は、給水装置の新設工事又は改造工事の許可後に徴収する。
2 既に徴収した加入金は還付しない。ただし、町長が必要と認めたときは、この限りでない。
(料金及び加入金の軽減、免除)
第36条 町長は、公益上その他特別の理由があるときは、この条例によって納付しなければならない水道料金及び加入金を軽減し、又は免除することができる。
第5章 特別工事費
(特別工事費)
第37条 町長は、給水用途の変更その他特別の理由により配水管の延長布設替工事を必要とする場合は、その工事費の全部又は一部を特別工事費として、その工事申請者から徴収することができる。
2 前項の規定による工事費については、町長が別に定めるところにより徴収する。
第6章 管理
(給水の停止)
第38条 町長は次の各号のいずれかに該当するときは、使用者に対し、その理由の継続する間給水を停止することができる。ただし、町長が特に必要と認めるときはこの限りでない。
(1) 使用者又は総代理人が工事費、修繕費、水道料金等を指定期限内に納入しないとき。
(2) 使用者又は総代理人が正当な理由がなく第20条第1項の計量又は第40条の検査等を拒み、又は妨げたとき。
(3) 給水栓を汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において警告を発してもなおこれを改めないとき。
(4) 詐欺その他不正の行為により水道料金、手数料又は加入金の徴収を免れたとき。
(5) 給水装置の構造及び材質が第14条第1項の基準に適合しないとき。
(6) 町長及び指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないとき。ただし、法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りではない。
(7) 水道使用者が、水道の使用をやめたと認められるとき。
(8) 前各号のほか、この条例又はこの条例に基づく規程に違反したとき。
(給水装置の切り離し)
第39条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合で、水道の管理上必要があると認めるときは、給水装置を切り離すことができる。
(1) 給水装置所有者が、90日以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用者がないとき。
(2) 給水装置が、使用中止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めるとき。
(給水装置の検査等)
第40条 町長は、管理上その他必要があると認めたときには、給水装置の検査、改造、撤去、切断又は修理をさせ、又は自らこれをすることができる。
2 前項の規定により要した費用は所有者の負担とする。ただし、町長は、必要があると認めるときは、その負担額を減額し、又は免除することができる。
(罰則)
第41条 次の各号のいずれかに該当する者に対し、5万円以下の過料を科し、損害があるときは、これを賠償させることができる。
(1) 第20条第1項の計量又は前条の検査等を拒み、又は妨げた者
(2) この条例又はこの条例に基づく規程に定める手続を経ないで給水工事を行い、又は給水装置を使用した者
(3) みだりに消火栓、止水栓又は制水弁を操作した者
(4) 給水栓を汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において警告を発してもなおこれを改めない者
(5) 前各号のほか、この条例又はこの条例に基づく規程に違反した者
2 町長は、詐欺その他不正の行為により、水道料金、手数料又は加入金の徴収を免れた者にその徴収を免がれた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは5万円とする。)以下の過料に科することができる。
3 町長はこの条例の規定に違反し、配水管から給水の設備を設けて給水した者に10万円以下の罰金を科することができる。
第7章 貯水槽水道
(貯水槽水道に関する町の責務)
第42条 町長は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。
2 町長は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。
(貯水槽水道の設置者の責務)
第43条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。以下同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。
2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、神奈川県の小規模水道及び小規模受水槽水道における安全で衛生的な飲料水の確保に関する条例(平成7年神奈川県条例第7号)により、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。
第8章 補則
(委任)
第44条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。
附 則
1 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。ただし、旧金田簡易水道組合の給水区域については、水道施設整備事業を施行し、給水が可能となるまでの間適用しない。
2 大井町第一簡易水道給水条例(昭和42年大井町条例第6号)は、廃止する。
3 この条例の施行前に廃止前の大井町第一簡易水道給水条例(昭和42年大井町条例第6号)の規定によってした申請その他の行為は、なお従前の例による。
附 則(平成元年3月30日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、平成元年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(水道料金に関する経過措置)
2 この条例による改正後の大井町水道事業給水条例の規定にかかわらず、施行日前から継続して供給している水道の使用で、施行日から平成元年4月30日までの間に水道料金の支払いを受ける権利が確定されるものに係る水道料金(施行日以後初めて水道料金の支払いを受ける権利の確定される日が同月30日後である水道の使用にあっては、当該確定されたもののうち、施行日以後初めて支払いを受ける権利が確定される水道料金を前回確定日(その直前の水道料金の支払いを受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後、初めて水道料金の支払いを受ける権利の確定される日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、なお従前の例による。
3 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。
附 則(平成5年12月17日条例第16号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。ただし、平成6年4月に徴収する水道料金については、適用しない。
附 則(平成7年3月31日条例第6号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成9年3月24日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 施行日前から継続して水道を使用している者に係る使用料であって、施行日から平成9年4月30日までの間に使用料の額が確定するもの(施行日以後初めて使用料の額が確定する日が同月30日後であるもの(以下「特定使用料」という。)にあっては、当該確定したもののうち、次項で定める部分)に係る改正後の大井町水道事業給水条例に規定する使用料に乗じる率については、なお従前のとおりとする。
3 前項に規定する特定使用料のうち、なお従前のとおりの率を適用する部分は、同項に規定する特定使用料のうち、施行日以後初めて確定する使用料の額を前回確定日(その直前の使用料の額が確定した日をいう。以下この項において同じ。)から施行日以後初めて使用料の額が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から平成9年4月30日間での期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分とする。
4 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。
附 則(平成9年12月18日条例第32号)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
2 この条例の施行日前に改正前の大井町水道事業給水条例の規定により工事承認を受けた者は、改正後の大井町水道事業給水条例に基づき承認を受けたものとみなす。
附 則(平成10年12月14日条例第18号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。ただし、平成11年4月に徴収する水道料金については、適用しない。
附 則(平成12年3月22日条例第28号)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の大井町水道事業給水条例の規定は、この条例の施行の日以降に申請を受理するものから適用し、同日前までに申請を受理したものについては、なお従前の例による。
附 則(平成14年11月28日条例第22号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成25年12月20日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 施行日前から継続して水道を使用している者に係る使用料であって、施行日から平成26年4月30日までの間に使用料の額が確定するもの(施行日以後初めて使用料の額が確定する日が同月30日後であるもの(以下「特定使用料」という。)にあっては、当該確定したもののうち、次項で定める部分)に係る改正後の大井町水道事業給水条例に規定する使用料に乗じる率については、なお従前のとおりとする。
3 前項に規定する特定使用料のうち、なお従前のとおりの率を適用する部分は、同項に規定する特定使用料のうち、施行日以後初めて確定する使用料の額を前回確定日(その直前の使用料の額が確定した日をいう。以下この項において同じ。)から施行日以後初めて使用料の額が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から平成26年4月30日間での期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分とする。
4 前項の月数は、暦に従って計算し、1か月に満たない端数を生じたときは、これを1か月とする。
附 則(平成29年9月27日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第27条第1項の規定に関わらず、施行日前から継続する水道の使用に係る各号に掲げる料金は、当該各号に定める額とする。
(1) 平成30年4月中に確定される使用水量に係る料金 改正前の第27条第1項別表第2の規定により計算して得た額。
(2) 平成30年5月中に確定される使用水量に係る料金 使用水量に2分の1を乗じて得た水量に、改正前の第27条第1項別表第2の規定により計算して得た額と、改正後の第27条第1項別表第2の規定により計算して得た額を合計して得た額。ただし、使用水量に2分の1を乗じて得た水量に、1立方メートル未満の端数が生じる場合は、改正前の規定により生じた端数については切り上げ、改正後の規定により生じた端数については切り捨てとする。
附 則(令和元年12月10日条例第24号)
この条例は、令和2年1月1日から施行する。
附 則(令和5年9月14日条例第9号)
この条例は、令和5年10月1日から施行する。
附 則(令和6年3月12日条例第15号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第27条関係)

料率

基本料金

超過料金(1か月につき)

種別

1か月につき

9m3から10m3まで

11m3から15m3まで

16m3から20m3まで

21m3から30m3まで

31m3から45m3まで

46m3から60m3まで

61m3以上

一般用

水量

8m3まで

1m3につき

1m3につき

1m3につき

1m3につき

1m3につき

1m3につき

1m3につき


料金

830円

15円

110円

115円

130円

150円

170円

190円

町が設置した施設用

水量

1m3につき

料金

180円

別表第2(第33条関係)

区分

手数料

給水装置工事事業者指定手数料

1件につき 10,000円

給水装置工事事業者指定更新手数料

1件につき 5,000円

指定工事業者証再交付手数料

1件につき 2,500円

給水装置工事設計審査手数料

1件につき 1,000円

給水装置工事完成検査手数料

1件につき 1,000円

給水装置工事道路占用書類作成手数料

1件につき 5,000円

各種証明及び図面等発行手数料

1件につき 300円

別表第3(第34条関係)
(1) 新設の場合 量水器の口径に応じ次に掲げる額

量水器の口径

金額

13mm以下

140,000円。ただし、申請者が引き続き1年以上大井町に住所を有し、かつ、給水装置を自己の用に供する場合には、70,000円

13mmを超え20mm以下

180,000円。ただし、申請者が引き続き1年以上大井町に住所を有し、かつ、給水装置を自己の用に供する場合には、90,000円

20mmを超え25mm以下

320,000円

25mmを超え40mm以下

1,040,000円

40mmを超え50mm以下

1,690,000円

50mmを超え75mm以下

3,900,000円

75mmを超え100mm以下

6,500,000円

100mmを超え150mm以下

13,000,000円

150mmを超えるもの

19,500,000円

(2) 改造の場合 改造後の量水器の口径に対応する前号に掲げる額から改造前の量水器の口径に対応する同号に掲げる額を控除した額