○大井町立小学校及び中学校の通学区域に関する規則
昭和52年10月5日教育委員会規則第3号
大井町立小学校及び中学校の通学区域に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第5条第2項の規定に基づき、大井町立小学校及び中学校の通学区域の指定に関し、必要な事項を定めるものとする。
(通学区域)
第2条 小学校及び中学校の通学区域は
別表に定めるとおりとする。
第3条 小学校及び中学校への就学は、その者の住所を通学区域とする小学校及び中学校でなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、大井町教育委員会が相当と認めるときは、保護者の申出により、その指定した小学校又は中学校を変更することができる。
3 第1項の規定にかかわらず、相和小学校に就学させようとする保護者は、相和小学校への就学を申し出ることができる。
(委任)
第4条 この規則の施行に関し、必要な事項は教育長が定める。
附 則
この規則は、昭和53年1月1日から施行する。
附 則(平成14年3月26日教委規則第6号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成19年8月27日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年9月24日教委規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この規則による相和小学校の就学に関し必要な行為は、この規則の施行前においても、第3条第3項の規定の例により行うことができる。
附 則(令和3年6月11日教委規則第2号)
この規則は、令和3年5月29日から施行する。
別表(第2条関係)
小中学校通学区域
学校の名称 | 通学区域 |
大井小学校 | 大井町金手、金子(字宮地は町道109号線以西とする。)、大井中央 |
相和小学校 | 大井町山田、篠窪、柳、高尾、赤田 |
上大井小学校 | 大井町上大井、西大井、金子の内字宮地(町道109号線以西を除く。) |