○大井町土地の埋立て等の規制に関する条例
平成12年3月22日条例第6号
大井町土地の埋立て等の規制に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、土砂等による土地の埋立て及び盛土、土砂等のたい積並びに切土について必要な規制を行うことにより、町民の良好な生活環境及び自然環境を保全するとともに、災害の発生を防止することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 土砂等 土砂、砂利、岩石等で、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第1項に規定する廃棄物以外のものをいう。
(2) 埋立て等 土砂等による土地の埋立て若しくは盛土、土砂等のたい積又は切土をいう。
(3) 事業主 土地の所有者で埋立て等を行うもの又はその土地に係る賃貸借権等の権原により埋立て等を行う者をいう。
(4) 工事施行者 埋立て等に係る工事の請負人又はその者の下請負人をいう。
(5) 土地所有者等 埋立て等に係る区域の土地を所有し、占有し、又は管理する者をいう。
(事業主等の責務)
第3条 事業主及び工事施行者は、埋立て等に係る工事を施行するに当たり、良好な生活環境及び自然環境を保全し、並びに災害を防止するために必要な措置を講じなければならない。
2 事業主及び工事施行者は、埋立て等に係る工事を施行するに当たり、当該工事の概要について、その埋立て等に係る区域の近隣に居住する者及び当該区域に隣接する土地の所有者等に対して周知するよう努めなければならない。
3 事業主及び工事施行者は、埋立て等に係る工事の施行に伴い苦情又は紛争が生じたときは、誠意をもってその解決に当たらなければならない。
(土地所有者等の責務)
第4条 土地所有者等は、事業主及び工事施行者と連携し、生活環境及び自然環境への影響に配慮するとともに、災害の発生を防止するために、その所有し、占有し、又は管理する土地を適正に管理するよう努めなければならない。
(財産権の尊重)
第5条 町長は、この条例を適用するに当たっては、土地所有者等及び事業主の所有権その他の財産権を尊重するよう留意しなければならない。
(埋立て等の許可)
第6条 事業主は、埋立て等を行おうとする場合で、当該埋立て等が次の各号のいずれかに該当するときは、埋立て等に係る工事に着手する前に、町長の許可を受けなければならない。
(1) 埋立て等に係る区域の面積が500平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの
(2) 埋立て等に係る区域の面積が300平方メートル以上500平方メートル未満のもののうち、当該埋立て等に係る区域に隣接する土地において、当該埋立て等の工事に着手する日前3年以内に埋立て等が行われ、又は行われている場合であって、当該既に行われ、又は行われている埋立て等に係る区域の面積との合計が500平方メートル以上となるもの
(3) 盛土、土砂等のたい積又は切土の高さが1メートル以上となり、かつ、当該盛土、土砂等のたい積又は切土に係る土砂等の量が500立方メートル以上となるもの
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する埋立て等については、埋立て等の許可を受けることを要しない。ただし、第1号本文及び第2号に規定する埋立て等の場合については、規則で定めるところにより、当該埋立て等である旨をあらかじめ町長に届け出なければならない。
(1) 他の法令(条例を含む。)の規定による許可、認可等を受け、又は届出等をして行う埋立て等。ただし、森林法(昭和26年法律第249号)第10条の2第1項の規定による許可を受け、又は農地法(昭和27年法律第229号)第4条第1項若しくは同法第5条第1項の規定による許可を受け、若しくは届出をして行うものを除く。
(2) 国、地方公共団体その他規則で定める者が行う埋立て等
(3) 災害の発生のため、必要な応急措置として行う埋立て等
3 町長は、埋立て等の許可には、この条例の目的を達成するために必要な範囲内で、条件を付すことができる。
(許可申請の手続)
第7条 埋立て等の許可を受けようとする事業主は、次に掲げる事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。
(1) 事業主及び工事施行者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名
(2) 埋立て等の目的
(3) 埋立て等に係る区域の位置及び面積
(4) 土砂等の量及び盛土、土砂等のたい積又は切土にあってはその高さ
(5) 土砂等の発生場所及び発生事業名並びに土砂等の種類
(6) 埋立て等を行う期間
(7) 埋立て等に関する設計
(8) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項
2 前項に規定する申請書には、埋立て等に係る土地の位置図、登記簿謄本及び規則で定める書類を添付しなければならない。
3 埋立て等の許可を受けようとする者は、土地に係る権原が所有権以外の権利であるときは、その土地の所有者との共同により申請して、埋立て等の許可を受けなければならない。
4 第2項に規定する書類のほか、前項の場合における所有権以外の権利については、権利の存在を証する契約書等の写しを第1項に規定する申請書に添付しなければならない。ただし、他の適切な方法により、その権利の存在を証することができるときは、この限りでない。
(許可の基準)
第8条 町長は、埋立て等の許可の申請があった場合において、当該申請に係る埋立て等が次の各号に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、埋立て等の許可をしてはならない。
(1) 森林法第10条の2第1項の規定による許可又は農地法第4条第1項若しくは同法第5条第1項の規定による許可若しくは届出を必要とする場合には、それぞれの許可を受け、又は届出をしていること。
(2) 埋立て等に係る区域及びその周辺の地域における生活環境を保全するため、騒音、振動、粉じん、水質汚濁等の防止について必要な措置が講じられていること。
(3) 埋立て等に係る区域及びその周辺の地域における自然環境を保全するために必要な措置が講じられていること。
(4) 埋立て等に係る区域及びその周辺の地域に、いっ水、土砂等の流出等が発生しないよう防災上必要な措置が講じられていること。
(5) 埋立て等の工事に伴う事故を防止するために必要な措置が講じられていること。
2 前項第2号から第5号までに掲げる基準を適用するために必要な事項は、規則で定める。
(許可等の通知)
第9条 町長は、埋立て等の許可又は不許可の処分を決定したときは、事業主にその旨を文書により通知しなければならない。この場合において、不許可の決定の通知には、その理由を明記しなければならない。
(標識の設置)
第10条 埋立て等の許可を受けた事業主は、埋立て等に係る工事が完了するまでの間、当該埋立て等に係る区域内の公衆の見やすい場所に、規則で定める標識を設置しなければならない。
(変更の許可等)
第11条 埋立て等の許可を受けた事業主は、第7条第1項第3号から第6号までに掲げる事項を変更しようとするときは、規則で定める事項を記載した変更申請書を町長に提出して許可を受けなければならない。
2 埋立て等の許可を受けた事業主は、第7条第1項第1号、第2号又は第7号に掲げる事項を変更したときは、その変更の日から10日以内に、その旨を町長に届け出なければならない。
3 第6条第3項、第7条第2項、第8条及び第9条の規定は、第1項の変更の許可について準用する。
4 第1項又は第2項の場合における次条から第14条までの規定の適用については、第1項の変更の許可又は第2項の規定による変更の届出に係る内容を埋立て等の許可の内容とみなす。
(許可に基づく地位の承継)
第12条 埋立て等の許可を受けた事業主について相続、合併又は営業の譲渡があったときは、相続人又は合併後存続し、若しくは合併により設立された法人又は営業の譲受人は、その事業主が有していた当該許可に基づく地位を承継する。
2 埋立て等の許可を受けた事業主から埋立て等に係る区域内の土地の所有権その他当該埋立て等に係る工事を施行する権原を取得した者(前項の規定により事業主の地位を承継した者を除く。)は、その旨を町長に届け出て、当該埋立て等の許可を受けた事業主が有していた当該許可に基づく地位を承継することができる。
3 埋立て等の許可を受けた事業主が有していた当該許可に基づく地位を第1項の規定により承継した者はその承継の日から、前項の規定により承継しようとする者はその権原を取得した日から、それぞれ10日以内に、その旨を町長に届け出なければならない。
(監督処分)
第13条 町長は、埋立て等の許可に係る工事が埋立て等の許可の内容に適合していないと認めるときは、当該埋立て等の許可を受けた事業主又は工事施行者に対して、当該工事の全部若しくは一部を停止し、又は相当の期限を定めて、埋立て等の許可の内容に適合させるために必要な措置を講ずるよう勧告することができる。
2 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、埋立て等の許可を取り消し、又は埋立て等に係る工事の全部若しくは一部の停止を命じ、若しくは相当の期限を定めて現状回復を命じ、若しくは原状回復が著しく困難である場合にこれに代わるべき必要な措置を講ずべき旨を命ずることができる。
(1) 前項の規定による勧告に従わない事業主又は工事施行者
(2) 埋立て等の許可を受けずに埋立て等に係る工事を施行した事業主又は工事施行者
(3) 偽りその他不正な手段により埋立て等の許可を受けた事業主
3 町長は、前項の規定により埋立て等の許可を取り消し、又は埋立て等に係る工事の停止等を命令しようとする場合において、必要があると認めたときは、大井町環境保全審議会規則(昭和55年大井町規則第5号)に規定する大井町環境保全審議会又は当該取り消しをしようとする者、若しくは命令しようとする者の意見を聴くことができる。
4 町長は、第2項の規定による命令を受けた者が当該命令に従わないときは、その者の氏名又は名称及び当該命令の内容を公表することができる。
(完了等の届出及び検査)
第14条 埋立て等の許可を受けた事業主は、埋立て等に係る工事を完了したときは、完了の日から7日以内に、その旨を町長に届け出なければならない。埋立て等に係る工事を廃止したときも同様とする。
2 町長は、前項の規定による届出があったときは、当該工事が埋立て等の許可の内容に適合しているかどうかについて、その届出を受けた日から15日以内に検査しなければならない。
(報告の徴収)
第15条 町長は、この条例の施行に必要な限度において、事業主、工事施行者又は土地所有者に対して、埋立て等に係る工事の状況その他必要な事項について報告を求めることができる。
2 前項の規定により町長から報告を求められた者は、その日から起算して5日以内に報告しなければならない。
(立入調査)
第16条 町長は、この条例の施行に必要な限度において、当該職員に、埋立て等に係る区域の土地又は事業主若しくは工事施行者の事務所、事業所その他その事業を行う場所に立ち入り、当該土地又は当該土地において施工されている埋立て等に係る工事の状況、関係書類その他の物件を調査させることができる。
2 前項の規定により立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(委任)
第17条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第18条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
(1) 第6条第1項又は第11条第1項の規定に違反して、埋立て等に係る工事を施行した者
(2) 第13条第2項の規定による命令に違反した者
第19条 次の各号のいずれかに該当する者は、10万円以下の罰金に処する。
(1) 第10条の規定に違反して標識を設置しなかった者
(2) 第11条第2項、第12条第3項又は第14条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
(3) 第15条第2項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
(4) 第16条第1項の規定による立入調査を拒み、妨げ、又は忌避した者
(両罰規定)
第20条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、各本条の罰金刑を科する。
附 則
1 この条例は、平成12年7月1日から施行する。
2 この条例の施行の際現に行われている埋立て等については、この条例の規定は適用しない。