○大井町地酒で乾杯を推進する条例
平成28年6月10日条例第11号
大井町地酒で乾杯を推進する条例
豊かな自然環境をもつ本町は、良質な地下水にも恵まれ、地元には複数の蔵元が存在している。
地酒による乾杯の習慣を広めることは、地酒の消費拡大や地産地消の推進を図るとともに伝統的産業を守り、地域資源の掘り起こしと情報発信等により地域の活性につながる。
よって、ここに大井町地酒で乾杯を推進する条例を制定する。
(目的)
第1条 この条例は、本町産の酒類(以下「地酒」という。)による乾杯の習慣を広めることにより、町民の郷土に対する愛着を深めるとともに、本町の伝統的な産業及び文化の継承を図り、もって地域の活性に寄与することを目的とする。
(町の役割)
第2条 町は、地酒による乾杯とその普及の促進に取り組むよう努めるものとする。
(事業者の役割)
第3条 地酒を製造する事業者は、地酒による乾杯の普及に主体的に取り組むとともに、町及び他の事業者と相互に協力するよう努めるものとする。
(町民の協力)
第4条 町民は、町及び地酒を製造する事業者が行う地酒による乾杯の普及に関する取り組みに協力するよう努めるものとする。
(個人の嗜好等の尊重等)
第5条 町、事業者及び町民は、この条例の施行に当たり、地酒に対する個人の嗜好及び意思を尊重するとともに、アルコール健康障害対策基本法その他の法令を遵守するものとする。
附 則
この条例は、平成28年11月1日から施行する。