令和5年5月8日に新型コロナウイルスの感染症法上の位置付けが5類に移行します。
5月8日以降は、個人の判断でワクチン接種、場面に応じたマスクの着用、手洗い、換気などの基本的な感染防止対策の継続をお願いします。最新の情報は、厚生労働省および神奈川県のホームページをご確認ください。
5月8日以降、新型コロナウイルスの感染症法上の位置づけが5類に移行することに伴い、自宅療養期間の考え方などについて、厚生労働省から方針が示されましたのでお知らせします。
現在の制度(5月7日まで) | 5類変更後(5月8日以降) | |
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自宅療養機関 (外出自粛期間) | 発症日を0日目とし、7日間経過、かつ、症状軽快後24時間経過するまで | 発症日を0日目とし、5日間経過、かつ、症状軽快後24時間経過するまで |
法的根拠 | 法律に基づく外出自粛要請 | 法律に基づく要請は無し |
令和5年5月8日以降、感染症法上の位置づけ変更に伴い、新型コロナウイルス感染症に罹患した陽性者の濃厚接触者として特定されることはなくなります。また、濃厚接触者として法律に基づく外出自粛が求められることもありません。
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