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コロナに関連する人権への配慮について

印刷用ページを表示する更新日:2023年3月31日更新

新型コロナウイルス感染症に関連する人権への配慮について

皆さまへのお願い

新型コロナウイルスに関連して、感染された方々やその家族、職場関係者、治療を行う医療機関などに対する不当な差別、偏見、いじめ、SNSなどでの誹謗中傷をしないようにしてください。

新型コロナウイルス感染症に関する偏見や差別を防止するための規定が設けられました

新型インフルエンザ等対策特別措置法等を一部改正する法律(令和3年2月13日施行)により、感染者やその家族、医療従事者等の人権が尊重され、差別的な扱いを受けることのないよう、偏見や差別を防止するための規定が設けられました。
次の事例のような偏見や差別は決して許されません。

  • 感染したことを理由に解雇される
  • 回復しているのに出社を拒否される
  • 病院で感染者が出たことを理由に、子どもの保育園等の利用を拒否される
  • 感染者が発生した学校の学生やその家族に対して来店を拒否する
  • 感染者個人の名前や行動を特定し、SNS等で公表・非難する
  • 無症状・無自覚で訪れた店舗から謝罪や賠償を強要される

コロナ差別にお悩みの方へ -人権相談窓口-