新型コロナウイルス感染症の影響で町税などの納付が困難な方について
印刷用ページを表示する更新日:2020年4月21日更新
新型コロナウイルス感染症の影響で町税などを納付することができない場合、猶予制度の対象となる場合がありますので、下記参照の上、担当課にご相談ください。
問い合わせ先
内 容 | 担 当 課 |
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国民健康保険・後期高齢者医療保険に関すること | 町民課 85-5007 |
国民年金に関すること | 小田原年金事務所 22-1391 町民課 85-5007 |
町税に関すること | 税務課 85-5009 |
介護保険料・町営住宅家賃に関すること | 福祉課 83-8024 |
上下水道料金に関すること | 生活環境課 85-5011 |
※1 傷病手当金の支給(国民健康保険の被保険者が対象)
国民健康保険の被保険者で、新型コロナウイルス感染症に感染した方、発熱などがあり感染が疑われる方で、働くことができなくなった日について傷病手当金を支給します。
該当期間 2020年1月1日から9月30日まで
※2 日本年金機構からのお知らせ
受給者からの現況届などの提出がない場合も年金の差し止めは行いません。