ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 組織で探す > 町民課 > 【受付を終了しました】新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少などがあった世帯の国民健康保険税の減免

【受付を終了しました】新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少などがあった世帯の国民健康保険税の減免

印刷用ページを表示する更新日:2023年4月1日更新

 「新型コロナウイルス感染症」の影響により収入が減少する世帯に国民健康保険税の減免が適用されます。その他の都合による対象や所得減少は対象となりません。
 令和4年度分(令和4年4月~令和5年3月に納期限が到来するもの)の受付は、令和5年3月31日で終了しました。なお、令和5年度分の減免措置はありません。

申請手続きの流れ

1.申請書類の取得・確認

申請書類一覧

(1)減免の手引き[PDFファイル/290KB]

(2)減免申請書[Wordファイル/20KB] [PDFファイル/96KB]/記載例[PDFファイル/110KB]

(3)減免申告書[Wordファイル/16KB] [PDFファイル/84KB]/記載例[PDFファイル/109KB]

(4)添付書類台紙[PDFファイル/82KB]

上記ファイルをダウンロードできない場合は、町民課までお電話いただくか、住所・氏名・生年月日を記載して町民課(choumin-c@town.oi.kanagawa.jp)にメールしてください。

2.申請書類の記載・郵送

(1)を参考に(2)・(3)・(4)に記載・添付していただき、送付していただくか休日夜間申請受付ポストに投函してください。

※簡易書留・レターパックなど記録・追跡がとれる方法をお勧めします。
※窓口での対応をご希望される場合は、必ず事前にご予約ください。

3.申請書類の審査・決定

審査は内容により、お電話などで聞き取りをさせていただく場合があります。また、審査にはお時間をいただくことがありますので、決定通知が届くまでに迎える納期限分は納付いただきますようにお願いします。

減免決定後は、ご自宅へ次の書類をお送りします。

・減免承認(不承認)決定通知書

・国民健康保険税決定(更正)通知書

・過誤納金還付通知書・過誤納金還付請求書(該当される方のみ)

※既に国民健康保険税を納付され、今回の減免で還付が生じる方は、登録口座へ返金します。口座登録がない場合は、過誤納金還付請求書を決定通知書などに同封します。

Step1 減免対象者・減免基準

(1)「新型コロナウイルス感染症」により主たる生計維持者が死亡しまたは重篤な疾病を負った世帯

※医師の診断書・死亡診断書が必要となります。

主たる生計維持者とは・・・基本的に「その者の属する世帯の世帯主(住民登録上)」を指すが、世帯主以外の世帯構成員の収入で生計を維持している場合、その者が「主たる生計維持者」になります。その場合、世帯主変更を行ってください。
※実際に国民健康保険に加入していない擬制世帯主も含まれます。

重篤な疾病とは・・・1カ月以上の治療を有すると認められるなど、新型コロナウイルス感染症の症状が著しく重い場合

→(1)に該当する方はStep3へ

(2)「新型コロナウイルス感染症」の影響により、主たる生計維持者の事業収入等の減少が見込まれ、一定の要件に該当する世帯

国より「事業内容を明らかにする書類」及び「当該事業への影響の有無が判断できる客観的書類」の提出が必要とされていることから、別紙1「減免申告書」への記載および「収入減少」がわかる書類を別紙2「添付書類台紙」へ添付していただきます。

 事業収入等とは・・・事業収入・不動産収入・山林収入・給与収入のいずれか。あくまでも収入であり、必要経費を差し引いた後の所得ではありません。また、公的年金などの雑所得や一時所得、株式配当や譲渡所得は対象となりません。

 一定の要件とは・・・Step2 減免要件を参照してください。

※内容により、お電話などで聞き取りをしたり、承認できない場合があります。

※主たる生計維持者が非自発的失業者軽減に該当する方(事業所の倒産や解雇、雇い止めなどにより離職された方で、雇用保険に加入していた方)は、今回の新型コロナウイルス感染症の影響による減免の対象外です。(失業手当の支給対象であり、非自発的失業者軽減により国保税も軽減されるため。)

→(2)に該当する方はStep2へ

Step2 減免要件

→(1)~(3)すべてに該当する方はStep3

(1)新型コロナウイルス感染症の影響により主たる生計維持者の事業収入等が、前年と比較して30%以上減少していること

令和3年(年間収入) × 70% ≧ 令和4年(直近月までの平均収入×12ヶ月)

主たる生計維持者の事業収入等・・・新型コロナウイルス感染症の影響により減少した事業収入

※30%以上の減少が見込まれる上記の収入に係る令和3年中の所得が0円以下のときは今回の減免の対象外となります。

 例)令和3年中の給与収入が55万円以下のとき
  例)令和3年中の事業収入の売上を同年の必要経費が上回るとき

(2)主たる生計維持者の前年の総所得金額等の合計が1,000万円以下であること

・確定申告不要の方は、合計所得金額

・令和4年に提出した確定申告書などに記載の金額
(確定申告書A表の場合は、8番の金額。確定申告書B表のみ提出の方は12番の金額。分離課税用確定申告書を提出された方で総所得金額等の金額がわからない方は、町民課へご予約の上、ご来庁ください。

(3)減少が見込まれる事業収入等以外の前年所得が400万円以下であること

(1)の事業収入等以外の所得の合計

Step3 減免額

世帯の年間保険税額

令和4年度(年間保険税額) ※納税通知書をご確認ください。

Step1の(1)に該当する方

世帯の年間保険税額が全額免除となります。

Step1の(2)、Step2のすべてに該当する方

「対象保険税額」を算出し、減免割合をかけて減免額を算出します。

対象保険税額 × 割合 = 減免額

対象保険税額

対象保険税額計算式

減少することが見込まれる事業収入等に係る前年所得・・・主たる生計維持者の前年の確定申告や源泉徴収票を参照(Step2の(1)に係る前年所得)

世帯全員(国保加入者に限る)の前年の総所得金額等の合計・・・国保加入者の前年の確定申告や源泉徴収票を参照

減免割合

主たる生計維持者の前年の総所得金額等を確認し減額または免除の割合を決定

減免割合
総所得金額等減額または免除の割合
300万円以下であるとき100%
400万円以下であるとき80%
550万円以下であるとき60%
750万円以下であるとき40%
1,000万円以下であるとき20%

※世帯の主たる生計維持者の事業などの廃止や失業の場合には、対象保険税額の全額を免除します。

提出書類

※提出書類がない場合は町民課までご相談ください。

☆は添付書類台紙に貼付してください。

対象者全員提出

・国民健康保険税減免申請書(様式第1号)

☆本人確認書類
 (例)運転免許証やマイナンバーカードなど顔写真入りのもの1点または保険証など公的機関発行のもの2点

Step1の(1)に該当する方

☆医師の診断書または死亡診断書

Step1の(2)、Step2のすべてに該当する方

・減免申告書(別紙1)

☆収入が減少した事業の内容がわかるもの
 (例)登記簿謄本・確定申告書(収支内訳書・青色申告決算書)

☆保険金・損害賠償などにより補われる金額を証明するもの(該当者のみ)

☆前年の収入・所得がわかるもの
 (例)令和4年に提出した確定申告・源泉徴収票 など

☆収入が減少した事業の今年の収入がわかるもの
 (例)給与明細・事業帳簿 など

☆事業などの廃止・失業したことがわかるもの(主たる生計維持者の事業などの廃止や失業の場合のみ)
 (例)事業廃止届・離職証明書・解雇通知書 など

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)