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70歳以上の方には被保険者証兼高齢受給者証が交付されます

印刷用ページを表示する更新日:2022年6月1日更新

対象者は

 国民健康保険(国保)に加入している70歳以上75歳未満の人(70歳の誕生日の翌月から。1日生まれの方は誕生日の月から)。
 医療機関窓口では、被保険者証兼高齢受給者証を提示してください。

医療費の窓口での負担割合は

 同一世帯で国民健康保険に加入している70歳以上75歳未満の人の前年の所得などに基づき、世帯ごとに判定します。よって前々年と前年とで所得などに差がある世帯は、8月の更新時から窓口負担が変更になる場合があります。

  • 70歳以上の国保加入者の町民税課税標準額が145万円未満の世帯…2割負担
  • 70歳以上の国保加入者で町民税課税標準額が145万円以上となる人が1人でもいる世帯…3割負担

 ただし、次に該当する場合、申請により負担割合が2割となります。 (対象者には申請書を送付します)

  • 同一世帯に70歳以上の人が2人以上いる場合 … 前年中の合計年間収入額520万円未満
  • 同一世帯に70歳以上の人が1人の場合   … 前年中合計年間収入額383万円未満

有効期限は

 「被保険者証兼高齢受給者証」は毎年更新され、8月1日から翌年の7月31日までが有効期限です。
 新しい被保険者証兼高齢受給者証は7月中に郵送しますので、有効期限の切れた被保険者証兼高齢受給者証は個人情報にご注意の上、ご自身で破棄していただくか、役場町民課に返却してください。

 ※ 70歳以上の国保加入者の構成が変わった時は、翌月から負担割合が変更になる場合があります。
  この場合は新しい被保険者証兼高齢受給者証を郵送しますので、古い被保険者証兼高齢受給者証はご自身で破棄していただくか、役場町民課に返却してください。