上場株式等の配当所得等の申告について
印刷用ページを表示する更新日:2019年5月1日更新
平成29年度税制改正で、特定上場株式等の配当所得や上場株式等の譲渡(源泉徴収がある特定口座)に係る所得については、平成29年4月1日から所得税と異なる方式により住民税申告ができることが明確化されました。
具体的には、特定上場株式等の配当所得等を含めた所得税の確定申告書が提出されている場合であっても、その後に住民税申告を行い、特定上場株式等の配当所得を所得税と異なる課税方式を選択する旨を申し出た場合は、確定申告の内容にかかわらず、住民税の課税ができることとなりました。
所得税と異なる課税方式を選択できる申告期限
住民税の納税通知書が送達される日まで
※申告期限を過ぎたものは受付できません。
申告方法
申告期限までに次のものを提出してください。
(1) 確定申告書
(2) 上場株式等の所得に関する住民税申告不要等申出書 ※申出書 [PDFファイル/89KB]