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町税などの収納業務を委託しています

印刷用ページを表示する更新日:2024年4月1日更新

町では、町税などの収納業務を委託していますので、地方自治法施行令第158条第2項及び国民健康保険法施行令第29条の23第1項並びに、地方公営企業法施行令第26条の4第1項の規定により、以下のとおり公表します。

委託期間

 令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

対象となる収納委託事務の対象

 町県民税及び森林環境税(普通徴収)、固定資産税、軽自動車税種別割、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、水道料金・下水道使用料、介護保険料、保育所保育料、児童コミュニティクラブ保育料

委託先

  • 株式会社しんきん情報サービス
  • 株式会社セイコーマート
  • 株式会社セイコーフレッシュフーズ
  • 株式会社セブンーイレブン・ジャパン
  • 株式会社ローソン
  • 株式会社ファミリーマート
  • 株式会社ポプラ
  • ミニストップ株式会社
  • 山崎製パン株式会社
  • PayPay株式会社(PayPay)
  • LINE Pay株式会社(LINE Pay)
  • KDDI株式会社(au PAY)
  • ビリングシステム株式会社(PayB)
  • 楽天銀行株式会社(楽天銀行アプリ)
  • 株式会社ファミマデジタルワン(ファミペイ)

※地方自治法施行令(抜粋)

 (歳入の徴収または収納の委託)
第百五十八条 次に掲げる普通地方公共団体の歳入については、その収入の確保及び住民の便益の増進に貢献すると認められる場合に限り、私人にその徴収または収納の事務を委託することができる。
 一 使用料
 二 手数料
 三 賃貸料
 四 物品売払代金
 五 寄附金
 六 貸付金の元利償還金
2 前項に規定により歳入の徴収または収納の事務を私人に委託したときは、普通地方公共団体の長は、その旨を告示し、かつ、この歳入の納入義務者の見やすい方法により公表しなければならない。
3 第一項の規定により歳入の徴収または収納の事務の委託を受けた者は、普通地方公共団体の規則の定めるところにより、その徴収し、または収納した歳入を、その内容を示す計算書(この計算書に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を含む。)を添えて、会計管理者または指定金融機関、指定代理金融機関、収納代理金融機関若しくは収納事務取扱金融機関に払い込まなければならない。
4 第一項の規定により歳入の徴収または収納の事務を委託した場合において、必要があると認めるときは、会計管理者は、この委託に係る歳入の徴収または収納の事務について検査することができる。
第百五十八条の二 普通地方公共団体の歳入のうち、地方税については、前条第一項に規定する場合に限り、その収納の事務を適切かつ確実に遂行するに足りる経理的及び技術的な基礎を有する者としてこの普通地方公共団体の規則で定める基準を満たしている者にその収納事務を委託することができる。
2 前項の規定により地方税の収納の事務の委託を受けた者(以下のこの条において「受託者」という。)は、納税通知書その他の地方税の納入に関する書類に基づかなければ、地方税の収納をすることができない。
3 会計管理者は、受託者について、定期及び臨時に地方税の収納の事務の状況を検査しなければならない。
4 会計管理者は、前項の検査をしたときは、その結果に基づき、受託者に対して必要な措置を講ずべきことを求めることができる。
5 監査委員は、第三項の検査について、会計管理者に対し報告を求めることができる。
6 前条第二項及び第三項の規定は、第一項の場合にこれを準用する。

※国民健康保険法施行令(抜粋)

(保険料の徴収の委託)
第二十九条の二十三 市町村は、法第八十条の二の規定により保険料の徴収の事務を私人に委託したときは、その旨を告示し、かつ、世帯主の見やすい方法により公表しなければならない。
2 法第八十条の二の規定により保険料の徴収の事務の委託を受けた者は、市町村の規則に定めるところにより、その徴収した保険料を、その内容を示す計算書を添えて、市町村または地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百六十八条に規定するこの市町村の指定金融機関、指定代理金融機関、収納代理金融機関若しくは収納事務取扱金融機関に払い込まなければならない。
3 法第八十条の二の規定により保険料の徴収の事務を私人に委託した場合において、必要があると認めるときは、市町村は、この委託に係る保険料の徴収の事務について検査することができる。

※地方公営企業法(抜粋)

(公金の徴収または収納の委託)
第三十三条の二 管理者は、地方公営企業の業務に係る公金の徴収または収納の事務については、収入の確保及び住民の便益の増進に貢献すると認める場合に限り、政令で定めるところにより、私人に委託することができる。

※地方公営企業法施行令(抜粋)

(公金の徴収または収納の委託)
第二十六条の四 管理者は、地方公営企業の業務に係る公金の徴収または収納の事務を私人に委託したときは、その旨を告示し、かつ、この公金の納入義務者の見やすい方法により公表しなければならない。
2 地方公営企業の業務に係る公金の徴収または収納の事務の委託を受けた者は、管理規程の定めるところにより、その徴収し、または収納した公金を、その内容を示す計算書(この計算書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を添えて、管理者または出納取扱金融機関若しくは収納取扱金融機関に払い込まなければならない。
3 第二十一条の十一第三項の規定は、地方公営企業の業務に係る公金の徴収または収納の事務を私人に委託した場合について準用する。