交通事故等(第三者行為)による介護保険サービスの利用について
介護保険サービスを利用する場合、所得に応じてその費用の1割から3割はサービス利用者の負担になりまが、残りの9割から7割は介護給付(被保険者の皆様からの保険料や公費)でまかなわれています。しかし、交通事故等の第三者行為が原因で介護サービスが必要となった場合、その費用は加害者である第三者が負担すべきものとなります。
その場合、利用者負担分は被保険者(被害者)ご自身が直接加害者に請求していただくこととなりますが、保険給付にかかった費用は、町が損害賠償請求権を代位取得し、加害者に請求することになります。(第三者求償)
町が加害者に請求するためには、その保険給付費が事故を原因とするものであることを確認するため、被保険者(加害者)から町へ届出が必要となります。第三者求償に該当する場合は、福祉課へご相談のうえ、次の書類をご提出ください。
※書類が提出された後、町は神奈川県国民健康保険団体連合会に委託し、相手方(加害者・損害保険会社等)と損害賠償の交渉を行います。
※既に医療保険で求償している場合は、提出書類を一部省略できる場合がありますので、事前にご相談ください。
提出書類
第三者行為による傷病届(介護保険用) [PDFファイル/169KB]
第三者の行為より介護が必要となったことを届出する書類です。
※相手方(加害者)の自賠責及び任意保険加入状況等について不明な場合は、相手方の保険会社に作成(記入)を依頼してください。
交通事故証明書
交通事故の事実を証明する書類で、自動車安全運転センターが発行します。
警察署・交番にある申請書で取り寄せていただくか、既に保険会社等がお持ちの場合は写しでも可です。
事故発生場所や発生したときの状況を記載する書類です。
医療保険等で既に作成しているものがある場合は写しでも可です。
被保険者(被害者)が相手方(加害者)に対して有する損害賠償請求権のうち、介護保険が負担した保険給付費については町が権利を取得すること及び、町が求償を行う上で必要となる情報提供について同意していただく書類です。※被保険者(被害者)が作成してください。
相手方(加害者)に、被害者が受けた介護保険の介護給付に係る費用を支払うことを約束していただく書類です。相手方(加害者若しくは保険会社)へお渡しいただき、記入していただきますようお願いします。