住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金
新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、さまざまな困難に直面した方々が、生活・暮らしの支援を受けられるよう、町では、国の補助を受け、住民税非課税世帯などに対して臨時特別給付金事業を実施します。
事業の概要
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(以下「給付金」という)の対象世帯は、下表の(1)または(2)に該当する世帯です。
(1)住民税均等割非課税世帯 | (2)家計急変世帯 | |
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所得要件 | 令和3年12月10日(基準日)において、大井町に住民票があり、同一の世帯に属する方全員が令和3年度分の住民税均等割が非課税である世帯。ただし、住民税均等割が課されている方の扶養親族のみで構成される世帯は給付の対象となりません。 | (1)に該当しない世帯のうち、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて令和3年1月以降家計が急変し、同一の世帯に属する方全員が令和3年度分の住民税均等割が非課税である世帯と同様の事情にあると認められる世帯。 ※令和3年度分の住民税均等割が課されている世帯全員のそれぞれの1年間の収入または所得見込み額が、住民税均等割が非課税となる水準に相当する額以下の世帯。 |
給付金額 | 1世帯当たり10万円 | |
給付方法 | 世帯主名義の銀行口座に振り込み | |
受給手続 | 2月中旬以降に、町から対象世帯の世帯主宛てに「確認書」を発送します。この「確認書」に回答することで給付されます。確認書の回答は同封します返信用封筒にて行ってください。 ※一部、確認書に代えて、申請書を求めることがあります。 ※新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、「確認書」は窓口には持参せず、必ず同封の返信用封筒にて返送してください。 | 申請が必要となりますので、令和4年2月1日(火曜日)以降、福祉課窓口へお越しください。 ※事前に、ページ下部に記載の給付金専用ダイヤルまでお問い合わせください。 |
確認書・申請書の提出期間 | 確認書に記載の発行日から3カ月以内 | 令和4年2月1日(火曜日)から令和4年9月30日(金曜日)まで |
支給時期 | 町が確認書の返送を受けてから約2~3週間後 | 申請書などを受理してから約2~3週間後 |
必要書類 | 詳しいご案内を確認書に同封します。 | ・申請書(様式第3号) ・簡易な収入(所得)見込額の申立書(様式第3号別紙) ・家計が急変したことを疎明する資料(世帯全員分) ・世帯の状況を確認できる書類の写し(戸籍謄本・住民票などの写し) ・本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・健康保険証など) ・振込先の口座が確認できる書類 |
※(1)と(2)を重複して受給することはできません。
※「家計が急変したことを疎明する書類」とは、令和3年1月以降任意の1カ月の給与明細などです。
家計急変世帯について
住民税非課税と同等の水準となる年間の給与収入または所得見込額は次のとおりです。
世帯人数 | 家族構成例 | 年間収入の目安 | 年間所得の目安 |
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1人 | 単身または扶養親族がいない場合 | 97.0万円以下 | 42.0万円以下 |
2人 | 配偶者・扶養親族(計1人)を扶養している | 148.0万円以下 | 93.0万円以下 |
3人 | 配偶者・扶養親族(計2人)を扶養している | 190.0万円以下 | 125.0万円以下 |
4人 | 配偶者・扶養親族(計3人)を扶養している | 235.9万円以下 | 157.0万円以下 |
5人 | 配偶者・扶養親族(計4人)を扶養している | 281.5万円以下 | 189.0万円以下 |
障害者、寡婦、ひとり親の場合の給与収入の目安(これを超えた場合は上表を適用してください。)
年間収入の目安 | 年間所得の目安 |
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204.3万円以下 | 135.0万円以下 |
家計急変世帯用指定様式ダウンロード
・様式第3号_申請書(家計急変世帯用) [PDFファイル/190KB]
・【記載例】様式第3号_申請書(家計急変世帯用) [PDFファイル/203KB]
・様式第3号別紙 簡易な収入(所得)見込額の申立書(家計急変世帯用) [PDFファイル/231KB]
・【記載例】様式第3号別紙 簡易な収入(所得)見込額の申立書(家計急変世帯用) [PDFファイル/247KB]
※印刷する際は、両面印刷にしてください。
問い合わせなど
給付金専用ダイヤル(福祉課給付金担当)
電話番号 0465-83-0200
受付時間 午前8時30分~午後5時15分(土日祝日を除く)