不妊に悩む方へ
不妊に悩む方への特定治療支援事業のお知らせ
不妊治療のうち、医療保険が適用されない高額な医療費がかかる体外受精および顕微授精(特定不妊治療)について、神奈川県の実施する助成事業(神奈川県不妊に悩む方への特定治療支援事業)に上乗せする形で、その治療にかかる費用の一部を助成します。
令和2年度 不妊に悩む方への特定治療支援事業 拡充のご案内
助成を受けることができる夫婦の要件、助成上限額、助成回数について変更がありますのでご確認ください。対象は、令和3年1月1日以降に終了した治療です。
- 730万円未満(夫婦合算の所得)の所得制限が廃止されます。
- 助成回数の上限は、1子ごとに6回までとなります。
※ 40歳以上43歳未満で開始した治療の助成回数は、1子ごとに3回までです。
※ 助成制度を利用して不妊治療を受け、出産に至った場合、助成回数のカウントをリセットできます。リセットは、リセットを行うことにより、助成回数が増える場合のみ行い、40歳以上の方で逆に回数が減る場合は、行いません。(妊娠12週以降に死産に至った場合も同様です。)
事実婚も助成対象になります。
※治療により出生した子の認知を行う意向であることが必要です。(任意の書面に記載していただきます。)
対象となる方
助成を受けることができる対象者は、次の要件のすべてを満たす者とします。
- 法律上の婚姻をしている夫婦であること。
または事実婚関係にあること。(治療により出生した子の認知を行う意向であることが必要です。) - 夫および妻が、特定不妊治療の終了した日および助成申請日において、大井町に住民登録をしていること。
※助成を受けようとする特定不妊治療において、他の市町村で同内容の助成を受けた方は除きます。 - 助成を受けようとする特定不妊治療において、神奈川県不妊に悩む方への特定治療支援事業の助成を受けた方。
- 夫および妻のいずれも、町税などを滞納していないこと。
- 治療期間の初日における妻の年齢が43歳未満であること。
助成の内容
1. 助成額… 10万円
※特定不妊治療に要した費用(保険外診療)から、神奈川県による助成費を控除した額とし、夫婦一組につき1回の治療につき10万円を限度とします。
2. 助成を受けることのできる回数
・ 始めて助成を受けた際の治療期間の初日における妻の年齢が40歳未満であるとき…1子ごとに6回まで
・ 始めて助成を受けた際の治療期間の初日における妻の年齢が40歳以上であるとき…1子ごとに3回まで
3. 他の自治体から、以前に不妊に悩む方への特定治療支援事業の助成を受けている場合は、その回数と期間を合わせた回数を助成決定の対象とします。
申請方法
神奈川県不妊に悩む方への特定治療支援事業の助成決定を受けた日から1年以内に、大井町特定不妊治療費助成金交付申請書兼請求書に次の書類を添えて申請してください。
- 神奈川県不妊に悩む方への特定治療支援事業における承認決定通知書の写し
- 神奈川県不妊に悩む方への特定治療支援事業受診など証明書の写し
※受診など証明書における治療期間および領収金額に対応する領収書の原本を提示してください。 - 特定不妊治療に要した治療費の領収書(保険外診療などの明細のわかるもの)の写し
- 町民であることおよび所得が確認できる書類(これらの確認のために必要な書類を職員が閲覧することについて申請者が承諾した場合は不要です。)
- 助成金の振込先の口座番号などがわかるもの
- 印鑑
助成金の支払い
- 申請書類により助成の適否について決定し、交付(不交付)決定通知書を送付します。
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神奈川県不妊に悩む方への特定治療支援事業のお知らせ
http://www.pref.kanagawa.jp/docs/cz6/cnt/f854/index.html<外部リンク>