ブロック塀撤去費等補助制度
経年により劣化したブロック塀や、元から強度の低いブロック塀などは、地震や台風などによる転倒や倒壊による被害だけでなく、それに伴い避難や救助活動にも支障を来すおそれがあります。
町ではこの状況を未然に防止し、町民の安全と災害に強いまちづくりを推進するため、危険なブロック塀などの撤去などに対して補助事業を行っています。
対象工事
補助金の交付の対象となる工事は、申請する日に属する年度の4月1日以降に申請書を提出し、3月1日(閉庁日の場合は翌開庁日)までに実績報告が提出できるものであって、かつ、次のいずれかに該当するブロック塀など(注1)の撤去工事(注2)および安全な工作物など(注3)の設置工事とする。
- 道路面または敷地面から0.6メートルを超える高さを有するもので、避難路など(注4)に面するもの
- (道路との間に水路がある場合、水路幅よりもブロック塀が高い物を含む)
- その他町長が撤去の必要があるものと認めたもの
注1 コンクリート造り、石造り、レンガ造り、その他組造りによる塀および門柱であって、町内の住宅または店舗併用住宅に附属するもの
注2 ブロック塀等を撤去するまたは塀の高さを0.6メートル以下にする工事
注3 建築基準法施行令に規定する構造に適合する塀または軽量な塀など(アルミフェンス、スチールフェンス、その他同等のもの、生け垣)
注4 緊急時の避難などのため不特定多数の者が利用する通り抜けができる道路、緊急輸送道路
適用除外
次のいずれかに該当する工事については、補助の対象から除外する。
- 販売を目的とした整地または解体に伴い行うブロック塀などを撤去する工事
- 開発行為に伴い行うブロック塀などを撤去する工事
- 他の助成または補償を受けて行う工事
- 交付決定以前に着手している工事
- この補助金を受け撤去したブロック塀等と同一の敷地内に設置されたブロック塀等を撤去する工事
- 家屋の建替えに伴い、ブロック塀等を撤去する工事
- その他、町長が不適当と認める工事
補助額
ブロック塀などの撤去および撤去後の安全な工作物などの設置に要する費用の2分の1に相当する額
限度額:300,000円(撤去のみの場合は200,000円)
手続きについて
補助金の交付を希望される方は、必ず都市整備課の窓口で事前相談をし、撤去工事に着手する前に補助金交付申請を行ってください。
大井町ブロック塀撤去費等補助金交付要綱 [PDFファイル/190KB]
申請書類
申請書類は各1部提出してください。
添付書類
- 位置図
- ブロック塀等の位置、構造、延長、高さを記入した図面
※安全工作物などを設置する場合は、工作物のカタログも添付してください。 - 撤去前のブロック塀などのカラー写真(申請日の2カ月前以内に撮影したもの)
- 工事の見積書、見積内訳書
- 申請者がブロック塀などの所有者と異なる場合は、所有者の同意書(第2号様式)
- 申請者および関係権利者が申請日において大井町の町税の滞納がないことを証する書類または町税納付状況調査同意書(第3号様式)
- その他町長が必要と認める書類