ブロック塀等撤去費補助制度
経年により劣化したブロック塀や元から強度の低いブロック塀等は、地震や台風などによる転倒や倒壊による被害だけでなく、それに伴い避難や救助活動にも支障をきたすおそれがあります。
町ではこの状況を未然に防止し、町民の安全と災害に強いまちづくりを推進するため、危険なブロック塀等の撤去に対しての補助制度を実施しています。
対象工事
補助金の交付の対象となる工事は、申請をする日に属する年度の5月10日以降に提出し、3月1日(閉庁日の場合は翌開庁日)までに実績報告が提出できるものであって、かつ、次のいずれかに該当するブロック塀等(注1)の撤去工事(注2)とする。
- 道路面から0.6メートルを超える高さを有するもので、避難路等(注3)に面するもの
(道路との間に水路がある場合、水路幅よりもブロック塀が高い物を含む) - その他町長が撤去の必要があるものと認めたもの
注1 コンクリート造り、石造り、レンガ造り、その他組造りによる塀および門柱であって、町内の住宅または店舗併用住宅に附属するもの
注2 ブロック塀等を撤去するまたは塀の高さを0.6メートル以下にする工事
注3 町内にある小学校の登下校などのため、児童が利用する通り抜けができる道路並びに緊急輸送道路
適用除外
次のいずれかに該当する工事については、補助の対象から除外する。
- 販売を目的とした整地または解体に伴い行うブロック塀等を撤去する工事
- 開発行為に伴い行うブロック塀等を撤去する工事
- ブロック塀等の撤去に対して、他の助成または補償を受けて行う工事
- 交付決定以前に着手している工事
- この補助金を受け撤去したブロック塀等と同一の敷地内に設置されたブロック塀等を撤去する工事
- 家屋の建替えに伴い、ブロック塀等を撤去する工事
- その他、町長が不適当と認める工事
補助額
- ブロック塀等の撤去に要する費用の2分の1に相当する額
- 限度額:200,000円
手続きについて
補助金の交付を希望される方は、必ず都市整備課の窓口で事前相談をし、撤去工事に着手する前に補助金交付申請を行ってください。
大井町ブロック塀等撤去費補助金交付要綱 [Wordファイル/23KB]
申請書類
大井町ブロック塀等撤去費補助金交付要綱_様式 [Wordファイル/24KB]
申請書類は2部(正、副各1部)必要となります。
添付書類
- 位置図
- ブロック塀等の位置、構造、延長及び高さを記入した図面
- 撤去前のブロック塀等のカラー写真(申請日の2カ月前以降に撮影したもの)
- ブロック塀等の撤去に係る見積書および見積内訳書
- ブロック塀等の所有者の同意書(第2号様式)(申請者がブロック塀等の所有者と異なる場合に限る)
- 申請者および関係権利者が申請日において大井町の町税の滞納がないことを証する書類または町税納付状況調査同意書(第3号様式)
- その他町長が必要と認める書類