大井町地区計画
印刷用ページを表示する更新日:2018年3月30日更新
地区計画とは、都市計画法に基づいて定める特定の地区単位の都市計画です。地区ごとに建築物などの用途、規模、形態などに制限が定められています。
現在、大井町には4地区についての地区計画が定められています。
詳細については、「大井町地区計画」及び「地区計画区域内での建築などに係る手続き」をご覧ください。

■金手第一地区
■大井中央地区
■金手西地区
■未病いやしの里センター地区
地区計画の届出(都市計画法第58条の2)
地区計画を定めている地区における建築物の建築、工作物の建設、建築物などの用途の変更をする際には、工事着手の30日前までに町長への届出が必要です。
どの区域が地区計画の区域かについては、都市整備課にお問い合わせください。
届出書類
届出書は2部(正、副各1部)必要となります。
添付書類
- 案内図:住宅地図などの写し
- 公図写:土地区画整理事業区域においては街区画地および底地番が分かる図面
- 配置図、平面図、立面図:敷地面積、建物の高さ、壁面後退、垣・さくなどの高さ及び長さがわかるもの
- 外構図:垣・さくなどの詳細図(カタログなども可)
- 委任状:代理者が届出を行う場合
- その他参考図面
建築物の制限に関する条例
大井町では、建築基準法第68条の2第1項の規定に基づき、地区計画の区域内の敷地、構造及び用途に関する制限について条例を定めています。