ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

開発指導要綱

印刷用ページを表示する更新日:2023年4月27日更新

大井町開発指導要綱に基づく手続き

大井町における良好な生活環境の確保を図るため、開発事業について、開発指導の基準および開発事業に関連する公共施設などの整備の分担を定めることにより、無秩序な開発を防止し、「安全で住みよい活力あるまち」づくりを促進することを目的に、大井町開発指導要綱を定めています。
次の各号のいずれかに該当するものに適用します。

  1. 開発地域の面積が500平方メートル以上のもの(500平方メートル未満であっても同一事業主が、従前の開発区域に隣接して開発事業を行い、開発区域の面積が合算して500平方メートル以上となるものを含む。)。ただし、主として自己の居住の用に供する建築物を除く。
  2. 中高層建築物の建築。ただし、主として自己の居住の用に供する建築物を除く。
  3. 戸数が8戸以上となる共同住宅などの建築。この場合において、戸数は、ワンルーム形式の住宅その他これに類する用途に供する住宅にあっては2室を1戸として計算するものとし、複数の棟を有するものにあってはすべての棟の合計戸数とする。

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)