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都市公園内の行為許可申請

印刷用ページを表示する更新日:2024年6月3日更新

公園内行為の許可申請

大井町の都市公園(大井中央公園、相模金子駅前公園、金子児童公園、金手児童公園、水神宮公園)内で次の行為を実施する場合は事前に申請し、許可を受ける必要があります。

1 物品の販売、配布
2 競技会、展示会、集会その他これらに類する催しのため、都市公園の全部または一部を独占して使用すること
3 募金、署名運動その他これらに類する行為をすること
4 営業を目的として写真または映画を撮影すること
5 興行を行うこと
6 火気を使用すること

申請書及び添付書類

申請を行う際は、次の申請書及び、(1)~(3)に記載のある添付書類を申請してください。

 公園内行為許可申請書 [Wordファイル/16KB]

 公園内行為許可事項変更許可申請書 [Wordファイル/15KB](一度許可を得た内容を変更する際に使用)

〈添付書類〉
(1)計画書 ※1~6それぞれ必要な書類が異なります

1の場合:(物品の販売)販売品目、販売人員、販売価格、収支概算書などを記載した計画書
     (物品の配布)配布品目、配布人員などを記載した計画書

2の場合:料金、付属施設、催しの内容、参集予定人員、催しの運営管理に関する事項などを記載した計画書
3の場合:募金などを行う人員などを記載した計画書
4の場合:撮影などのための人員、使用機材などを記載した計画書
5の場合:開催回数、収容予定人員、料金、収支概算などを記載した計画書
6の場合:参集予定人員、火災予防措置などを記載した計画書

(2)その他必要書類
・行政庁の許可または認可などを必要とする行為をしようとする場合には、その許可または認可などを受けていることを証明する書類
・許可を受けた事項を変更しようとする場合には、変更に係る前1~6に掲げる書類

(3)公園内の、どこで行為を実施したいかを記載した位置図など

公園使用料金について

​公園内で上記の1~6の行為を行う場合、大井町都市公園条例に基づき、次のとおり使用料がかかります。

なお、悪天候などにより、許可後に行為を中止する場合でも、使用料の返金はいたしませんので御注意ください。

行為の許可による使用料金
区分 単位 料金
物品の販売または配布

使用面積1平方メートル当たり・1日につき

使用面積1平方メートル当たり・半日につき

 220円

 110円

展示会、集会その他これらに類するもの 使用面積1平方メートル当たり・1日につき      2円
競技会その他これらに類するもの 1時間につき  220円
営業を目的として写真を撮影すること 撮影機1台当たり・1日につき  330円
営業を目的として映画を撮影すること 1日につき 1,100円
興行の行為 1日につき 2,200円