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狭あい道路の拡幅整備

印刷用ページを表示する更新日:2024年2月15日更新

建築基準法では、建築物の敷地は、原則として、幅員4メートル以上の道路に2メートル以上接することが定められています。法適用時に幅員4メートル未満の道路にしか接していなかった場合は、建替えの際、当時の道路中心線から2m以上後退する必要があります。
大井町では、道路の幅員が4メートル未満の狭あい道路の後退用地を町に寄付していただく場合などに、測量費用などを負担しています。

※建築基準法上の道路種別(第42条第2項の指定状況を含む)は、神奈川県県西土木事務所まちづくり・建築指導課<外部リンク>にお問い合わせください。

狭あい道路拡幅整備事業の対象

  • 狭あい道路(建築基準法第42条第2項に指定されている道路)に接する敷地の後退用地、すみ切り用地
  • 建築主などが狭あい道路に接する敷地に建築行為などを行う場合で、建築確認申請の手続きが必要なもの

測量、登記などの費用負担

道路後退用地の境界査定、測量、境界標の設置、分筆、所有権移転登記に要する費用を町が負担します。

適用除外

  • 大井町が管理しない道路であるもの
  • 大井町開発指導要綱に基づく同意協議が成立したもの

要綱、手続き

事前に要綱をご確認の上、都市整備課にご相談ください。
その後、道路後退用地無償譲渡申出書または道路後退用地無償使用承諾書に関係書類を添えて提出してください。

大井町建築行為等に係る狭あい道路拡幅整備要綱 [PDFファイル/156KB]
道路後退用地無償譲渡申出書 [PDFファイル/64KB]
道路後退用地無償使用承諾書 [PDFファイル/70KB

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