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宅地造成及び特定盛土等規制法(通称「盛土規制法」)

印刷用ページを表示する更新日:2025年4月1日更新

大井町全域が宅地造成等工事規制区域に指定されました

盛土などを行う土地の用途やその目的にかかわらず、危険な盛土などを全国一律の基準で包括的に規制する「宅地造成及び特定盛土等規制法」による規制が令和7年4月1日に始まりました。
大井町は全域が「宅地造成等工事規制区域」に指定され、対象行為には法律に基づく許可が必要となりました。

大井町土地の埋立て等の規制に関する条例は廃止しました

これまで、町内での一定規模以上の盛土などは、町または県の条例に基づいて規制していましたが、盛土規制法の規制開始後は、県が許可を行います。
そのため、町の条例は、令和7年4月1日に廃止しました。

許可申請書などの経由を行います

申請書は、町を経由して県に提出します。
申請される方は、県に事前相談の上、申請書を都市整備課にお持ちください。

関連リンク

神奈川県ホームページ「神奈川県の盛土規制法に基づく規制について」<外部リンク>

許可が必要となる盛土などの規模、審査体制と申請窓口、事前相談の方法、申請手数料、Q&Aなどは、こちらのページをご覧ください。