低未利用土地等の譲渡所得控除に係る確認書の発行について
低未利用土地の譲渡所得控除に係る確認書の発行について
土地の有効活用を通じた投資の促進、地域活性化、更なる所有者不明土地発生の予防に向け、令和2年度税制改正において、低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特例措置が創設されました。
この特例措置は、譲渡価格が500万円以下の低額な一定の低未利用土地等を譲渡した場合に、長期譲渡所得から100万円を控除するものです。なお、令和5年1月1日から令和7年12月31日に譲渡された市街化区域に所在する土地は、譲渡価額の上限が800万円に引き上げられました。
特例措置の適用を受けるためには、必要な書類を揃えて確定申告する必要があります。大井町では、必要な書類のうち「低未利用土地等確認書」を発行します。
※特例措置の詳細は国土交通省ホームページ<外部リンク>にてご確認ください。
※低未利用土地とは:空地・空き家・空き店舗・耕作放棄地・管理されていない森林等の普段あまり利用されていない土地のことを指します。(土地基本法13条第4項による)
適用対象となる要件
○譲渡した者が個人であること
○低未利用土地等及び当該低未利用土地等の上にある資産の譲渡の対価の額の合計が500万円を超えないこと
○令和5年1月1日以降の譲渡で市街化調整区域内にある低未利用土地等及び当該低未利用土地等の上にある資産の譲渡の対価の額の合計が800万円を超えないこと
○譲渡の年の1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡であること
○令和2年7月1日から令和7年12月31日までの間の譲渡であること
○都市計画区域内(大井町は全域対象)の低未利用地等であること
○租税特別措置法施行令第23条の2に規定する当該個人の配偶者等、当該個人と特別の関係がある者への譲渡でないこと
※その他詳細な要件は国土交通省ホームページ<外部リンク>をご確認ください。
「低未利用土地等確認書」の発行について
「低未利用土地等確認書」は、対象低未利用土地等の所在市町村に申請し交付を受けてください。対象低未利用土地等が大井町内にある場合は、大井町都市整備課で発行します。
留意点
・「低未利用土地等確認書」は、特例措置を確約する書類ではありませんのでご注意ください。
・確認書の発行には現地確認調査等により時間を要しますので、確定申告期限を考慮し、余裕をもって申請してください。
・発行した確認書は原則窓口での受け取りをお願いしますが、郵送をご希望の場合は、「郵送分の切手を貼付し、送付先のご住所を記入した封筒」を併せて提出してください。
低未利用土地等確認書を交付申請するために必要な書類
1.低未利用土地等確認申請書(別記様式1-1)
2.売買契約書の写し
3.次のいずれかの書類
(1)宅地建物取引業者が、現況更地・空き家・空き店舗である旨を表示した広告
(2)電気、水道またはガスの使用中止日が確認できる書類
(3)宅地建物取引業者が確認し、作成した「低未利用土地等の譲渡前の利用について(別記様式1-2)」
(4)その他要件を満たすことを容易に認めることができる書類
(※(3)及び(4)は、上記(1)または(2)を提出できない場合のみ)
4.低未利用土地等の譲渡後の利用について(別記様式2-1、または別記様式2-2、または別記様式3)
(※別記様式3は、別記様式2-1または2-2を提出できない場合のみ)
5.申請のあった土地等に係る登記事項証明書
各種様式
・別記様式1-1 低未利用土地等確認申請書 [Wordファイル/66KB]
・別記様式1-2 低未利用土地等の譲渡前の利用について(宅地建物取引業者が低未利用土地等であることを確認する場合) [Wordファイル/61KB]
・別記様式2-1 低未利用土地の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合) [Wordファイル/67KB]
・別記様式2-2 低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合) [Wordファイル/63KB]
・別記様式3 低未利用土地等の譲渡後の利用について(様式2-1,2-2が提出できない場合) [Wordファイル/63KB]