大井都市計画
都市計画とは、一体の都市として総合的に整備、開発及び保全する必要がある区域である都市計画区域内において、都市の長期的なビジョンを示すとともに、土地利用、都市施設、市街地開発事業に関する計画などを定めたものです。
なお、大井町においては、昭和38年2月11日に町全域を都市計画区域として決定しています。
都市計画図
都市計画図は、市街化区域と市街化調整区域の区分(区域区分)、用途地域や地区計画などの地域地区、道路や公園などの都市計画施設、といった都市計画決定内容を1万分の1の地図に示したものです。
本都市計画図の閲覧にあたっては、ご利用上の注意を必ずお読みになり、同意の上でご利用ください。
ご利用上の注意
- 本都市計画図は、都市計画の概要を示すものであり、都市計画に関する法定図面ではないため、公に証明する資料として各種申請、その他の資料として利用することはできません。
- 本都市計画図は、地図の縮尺や印刷精度の都合上、表示位置などに誤差が生じる場合があるため、参考図としてご利用ください。
- 本都市計画図は、都市計画、土地利用の規制などに関するすべての情報を表示するものではありません。詳細な内容については、必ず都市整備課の窓口でご確認ください。
- 本都市計画図の著作権は大井町にあります。私的使用以外の目的で複製・利用することはできません。
- 大井町は、本都市計画図の利用によって発生する直接または間接の損失、損害などについて、一切の責任を負いません。
- 本都市計画図は、1部1,000円で販売を行っています。
- 都市計画の内容は、令和4年3月現在のものです。
都市計画に関する証明願い
都市計画に関連する事項(区域区分など)について、町による証明(法定外)が必要な際は、都市計画に関する証明願いの手続きが可能です。
様式 | 都市計画に関する証明願 [Wordファイル/16KB] |
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主な証明事項 |
・「市街化区域」または「市街化調整区域」 ・用途地域 ・都市計画施設内(都市計画道路、区画整理地内など) |
受付窓口 ・手数料 |
受付窓口:都市整備課 手数料:1証明あたり300円 |
必要なもの |
(1)証明の必要な土地の大字、小字、地番の情報 (2)証明の必要な土地の公図などの写し(注) |
注意事項 |
(注)図面による証明を希望される場合のみ必要になります。但し、都市計画図(1万分の1)以上の縮尺は法定図書で定められていないため、参考図面として証明に添付する形になります。 |