就学校の変更について
就学すべき学校の指定
町立小学校3校(大井小学校・相和小学校・上大井小学校)への入学については、住所地により定められた通学区域に基づき、就学する学校を指定しています。しかし、大井町就学指定校変更審査基準に基づき、相当な理由がある場合は、保護者の申し立てにより、町内の他の学校に変更することができることとなっています。
なお、中学校は1校のため、該当しません。
法的根拠
国(学校教育法施行令 第5条 第2項)
市町村の教育委員会は、この市町村の設置する小学校または中学校が2校以上ある場合においては、前項の通知(入学期日の通知)においてこの就学予定者の就学すべき小学校または中学校を指定しなければならない。
町(大井町立小学校及び中学校の通学区域に関する規則 第2条及び第3条)
第2条 小学校及び中学校の通学区域は別表に定めるとおりとする。
第3条 小学校及び中学校への就学は、その者の住所を通学区域とする小学校及び中学校でなければならない。
学校の名称 | 通学区域 |
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大井小学校 | 大井町金手、金子(字宮地は町道109号線以西とする。)、大井中央 |
相和小学校 | 大井町山田、篠窪、柳、高尾、赤田 |
上大井小学校 | 大井町上大井、西大井、金子の内字宮地(町道109号線以西を除く。) |
就学すべき学校の変更
法的根拠
国(学校教育法施行令 第8条)
市町村の教育委員会は、第5条第2項の場合において、相当と認めるときは、保護者の申し立てにより、その指定した小学校または中学校を変更することができる。
この場合においては、すみやかに、その保護者及び前条の通知をした小学校または中学校の校長に対し、その旨を通知するとともに、新たに指定した小学校または中学校の校長に対し、同条の通知をしなければならない。
町規則(大井町立小学校及び中学校の通学区域に関する規則 第3条 第2項)
小学校及び中学校への就学は、その者の住所を通学区域とする小学校及び中学校でなければならない。
前項の規定にかかわらず、大井町教育委員会が相当と認めるときは、保護者の申出により、その指定した小学校または中学校を変更することができる。
就学校の指定変更
大井町立小学校への入学については、住所地により定められた通学区域に基づき学校を指定していますが、相当な理由がある場合は、保護者の申し立てにより、大井町教育委員会が認める場合は町内の他の学校に変更することができることとなっています。
なお、中学校は1校のため、該当しません。
大井町就学指定校変さらに関する審査基準
※ 町内に住む児童が、指定された通学区域以外の町内の小学校へ就学する場合
申請理由 | 基準 | 対象学年 | 許可期間 | 提出書類 |
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転居 | 学区外に転居したが、引き続き従前の学校に就学を希望する場合 | 全学年 | 申請日から学期末までの保護者が希望する日まで | 指定変更申立書 |
災害、その他止むを得ない事情により一時的に転居する場合 | 申請日から学年末までの保護者が希望する日まで | 指定変更申立書 | ||
住宅の新築・購入などでおおむね6カ月以内に転居することが明らかで、転居予定地の学校へ就学する場合 | 申請日から転居予定日まで |
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家庭の事情 | 保護者の就業形態などにより、就業・親類先などからその就業地の学区の学校へ通学する場合 | 全学年 | 申請日から学年末までの保護者が希望する日まで |
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何らかの家庭の事情により一時的に住民登録ができない場合 |
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教育的配慮 | いじめ、不登校などにより教育的配慮が必要な場合 | 全学年 | 教育長が適当と認めた期間 |
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その他教育長が必要と認めた場合 |
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就学校変更手続き
「就学校指定変更の事由」に該当し、就学校の変更を希望される保護者の方は、教育総務課にお越しください。保護者および本人のご要望をお聞きするとともに、変更希望先の小学校と協議し、就学校変更の適否を判断します。
転居・いじめ・不登校などやむを得ない理由がある場合は、随時ご相談ください。