区域外就学
大井町以外に居住している児童・生徒が特別な事情により、本町の小学校または中学校に就学を希望する場合、保護者の申し立てにより、大井町就学指定校変更に関する審査基準に基づき、相当と認める場合には、本町の小学校・中学校に就学することができることとなっています。
法的根拠
国 (学校教育法施行令 第9条)
児童生徒のうち盲者など以外の者をその住所を存する市町村の設置する小学校または中学校(併設型中学校を除く。)以外の小学校、中学校または中等教育学校に就学させようとする場合には、その保護者は就学させようとする小学校、中学校または中等教育学校が市町村または都道府県の設置するものであるときはこの市町村または都道府県の教育委員会の、その他のものであるときはこの小学校、中学校または中等教育学校における就学を承諾する権限を有する者の承諾を証する書面を添え、その旨をその児童生徒などの住所の存する市町村教育委員会に届け出なければならない。
市町村の教育委員会は、前項の承諾(この市町村の設置する小学校または中学校(併設型中学校を除く。)への就学に係るものに限る。)を与えようとする場合には、あらかじめ、児童生徒などの住所の存する市町村の教育委員会に協議するものとする。
大井町区域外就学の承諾に関する審査基準
申請理由 | 基準 | 対象学年 | 許可期間 | 提出書類 |
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転出 | 町外に転出したが引き続き従前の学校に就学を希望する場合 | 全学年 | 申請日から学期末までの保護者が希望する日まで |
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転入予定 | 住宅の購入・新築などのためおおむね6カ月以内の転入が明らかで、転入予定地の学校へ就学を希望する場合 | 申請日から転入予定日まで |
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家庭の事情 | 保護者などの就業形態により就業・親類先などから、その就業地などの学区の学校へ就学を希望する場合 | 申請日から学年末までの保護者が希望する日まで |
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教育的配慮 | いじめ、不登校などにより教育的配慮が必要な場合 | 教育長が適当と認めた期間 |
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その他教育長が必要と認めた場合 |
区域外就学手続き
「区域外就学の事由」に該当し、区域外就学を希望される保護者の方は、教育総務課にお越しください。保護者および本人の要望をお聞きするとともに、住所地教育委員会および区域外就学希望先の小学校・中学校と協議し、区域外就学の適否を判断します。
転居・いじめ・不登校などやむを得ない理由がある場合は、随時ご相談ください。