ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 組織で探す > 教育総務課 > 学校・幼稚園でのけがなど(災害共済給付制度)

学校・幼稚園でのけがなど(災害共済給付制度)

印刷用ページを表示する更新日:2019年4月1日更新

大井町教育委員会では、学校および幼稚園の管理下で園児・児童がけがなどをされた場合に備え、独立行政法人日本スポーツ振興センターが実施する災害共済給付制度に加入しています。
学校(幼稚園)の管理下で発生したけがなどについては、「子ども医療費助成制度」ではなく、「日本スポーツ振興センター災害共済給付制度」を優先して利用してください。
また、「ひとり親家庭等医療費助成制度」の対象世帯につきましても、災害共済給付制度を優先して利用してください。

給付の種類と内容

医療費

初診から治癒までの総医療費が5,000円以上(窓口支払額1,500円以上。薬剤なども含む。)の保険診療に対して給付されます。
治療が継続していれば、卒業後も給付されます。(ただし初診から10年間)
※医療費は、総医療費の4割が給付されます。(自己負担額+総医療費の1割)

障害見舞金

負傷または疾病が治った後、残った障害に応じて給付されます。

死亡見舞金

学校(幼稚園)管理下における事故で死亡した場合に給付されます。

給付を受ける手続き

  • 学校(幼稚園)の管理下においてけがなどをした場合は、担任または養護教諭にお申し出の上、医療機関を受診してください。
  • 医療機関窓口では、「災害共済給付制度を利用する」とお申し出いただき、「子ども医療証」、「ひとり親医療証」は使わず、健康保険証(または組合員証)のみを使って医療費を支払ってください。
  • 受診した医療機関または薬局に、「医療等の状況」または「調剤報酬明細書」の証明を依頼してください。(用紙は学校(幼稚園)にあります。)
  • 証明を受けた用紙を学校(幼稚園)へ提出します。
  • 日本スポーツ振興センターの審査により給付金額が決定され、教育委員会から保護者様へ給付金をお支払いします。

注意点

  • 保険外診療については給付されません。
  • 医療機関等に証明を受けるに当たり、文書料を請求される場合がありますが、文書料は給付の対象となりません。
    初診時特定療養費や紹介状の文書料も対象外です。
  • 給付金の振込は、書類を学校(幼稚園)に提出されてから2~3ヵ月かかります。
  • 初診後2年を過ぎると請求できません。
  • 結果として総医療費が5,000円に満たなかった場合などは、子ども医療費助成制度から払い戻されます。その場合、子育て健康課に申請が必要ですので、領収書などは保管しておいてください。
  • 子ども医療証などを使用された場合はお問い合わせください。
  • 町子ども医療費助成制度
  • 日本スポーツ振興センター災害共済給付制度<外部リンク>