住民監査請求の監査
印刷用ページを表示する更新日:2026年9月7日更新
住民監査請求の監査結果の公表
地方自治法第242条の規定に基づき、町民は、町の機関または職員について違法または不当な公金の支出、財産の取得、管理、処分や契約の締結、履行などの事実があると認められるときは、これらを証する書面を添え、監査委員に監査を求め必要な措置を講ずることを請求することができます。
監査委員は監査の結果、請求に理由がないと認めるときは、理由を付してその旨を書面により請求人に通知するとともに、これを公表し、請求に理由があると認めるときは、関係する機関や職員に対して期間を示して必要な措置を講ずべきことを勧告するとともに、この内容を請求人に通知し、公表します。
令和8年度
| No. | 請求受付日 | 結果 | 結果決定日 | 掲載日 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 令和8年7月1日 | 却下及び棄却 [PDFファイル/471KB] | 令和8年8月28日 | 令和8年9月7日 |


