ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 組織で探す > 総務課 > 情報公開制度の概要

情報公開制度の概要

印刷用ページを表示する更新日:2017年10月23日更新

町では、平成14年4月1日から情報公開制度を実施しています。

目的

町民の知る権利を尊重し、説明する義務を果たし、一層公正で開かれた町政の実現を図り、地方自治の本旨に即した町政の推進に寄与すること。

実施機関

町長(水道事業管理者の権限を行う町長を含む)、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会および議会。

利用できる方

  • 町内に住所を有する人
  • 町内に事務所、事業所を有する個人および法人など
  • 町内の事務所、事業所に勤務している人
  • 町内の学校に在学している人
  • 町に対して税の納税義務を有している人
  • 町が行う事務事業に利害関係を有する個人および法人など(利害関係に関わる公文書に限る)

対象となる公文書

町が作成または取得した文書、図画、電磁的記録(録音テープ、ビデオテープ、フロッピーディスクなど)であって、決裁、供覧などの手続きが終了し、実施機関が管理しているもの。

部分公開

公開請求に係る公文書に、部分的に非公開情報に該当する情報が記録されている場合は、原則として、非公開情報に該当する部分を分離して公開します。

存否応答拒否

公開請求に係る公文書の中には、その存在の有無について回答しただけで、非公開情報を公開した場合と同様の権利利益の侵害にあたるものがあります。これに該当すると認められるものについては、その存否を明らかにしないこととしています。

不服申立て

公開請求に対する実施機関の決定に不服があるときは、行政不服審査法に基づき、処分があったことを知った日の翌日から起算して3カ月以内に審査請求をすることができます。
実施機関は、学識経験者で構成する大井町情報公開審査会に諮問し、審査請求に対する裁決を行います。