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自己情報の開示請求などの手続き

印刷用ページを表示する更新日:2017年10月23日更新

実施機関

町長(水道事業管理者の権限を行う町長を含む)、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会および議会。

利用できる方

実施機関に自己情報を保有されている人(町内に住所を保有していない人も該当します)

請求方法

開示・訂正・利用停止の請求は、役場庁舎2階総務課の情報公開窓口で、それぞれ所定の請求書に必要事項を記入し提出してください。その際に、本人であることを証明するもの(免許証、パスポート、保険証など)を提示してください。
未成年の方は、代理請求をすることができます。

開示・不開示の決定

原則として請求日から起算して15日以内に開示・不開示の決定を行い、書面で請求者にお知らせします。

開示方法

文書や図画は、原本の閲覧および写しにより交付を行います。電磁的記録などは専用機器を使用した視聴や閲覧、可能なものについては複写物の交付により行います。なお、公開日時の指定については請求者と協議し調整します。また、公開の場所は原則として役場庁舎2階の情報公開コーナーとします。
なお、開示の実施のときも本人確認をさせていただきますので、本人であることを証明できるものをお持ちください。

費用負担

公文書の公開に係る手数料は、無料です。ただし、写しなどの交付に要する費用については実費を負担していただきます。

  • 白黒コピー:1枚につき10円(片面A3以下)
  • カラーコピー:1枚につき50円(片面A3以下)
  • フロッピーディスク:実費相当額
  • カセットテープ:実費相当額
  • ビデオテープ:実費相当額

不服申立て

開示請求に対する実施機関の決定に不服があるときは、行政不服審査法に基づき、処分があったことを知った日の翌日から起算して3カ月以内に審査請求をすることができます。
実施機関は、学識経験者で構成する大井町個人情報保護審査会に諮問し、審査請求に対する裁決を行います。