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改元に伴う文書の取扱いについて

印刷用ページを表示する更新日:2019年3月4日更新

元号の取扱いについて

町から発送する文書については、従来から原則として元号を使用しています。

「元号を改める政令」により、5月1日から新元号となる予定で、同日以後に町から発送する文書については原則として新元号を用いることとします。

ただし、5月1日前に町から発送した文書などで納税通知書の納期限、計画書の計画期間など、将来の年度及び日付(以下「日付など」という。)を表記する場合などは「平成」で表記しているものもあります。

平成で表記した日付などにつきましては、法律上の効果は何ら変わることはありませんので、新元号の応当日に読み替えていただきますよう、ご理解とご協力をお願いします。