寄付の禁止
印刷用ページを表示する更新日:2017年10月23日更新
政治家(候補者、立候補予定者、現に公職にある者)と私たち有権者とのつながりはとても大切です。しかし、金銭や品物で関係が培われるようでは、いつまでたっても明るい選挙、お金のかからない選挙に近づくことはできません。
政治家からの寄付禁止
選挙の有無に関わらず、政治家が選挙区内の人に寄付を行うことは、名義のいかんを問わず特定の場合を除いて一切
禁止されています。有権者が求めてもいけません。冠婚葬祭における贈答なども寄付になるので、注意してください。
禁止されている寄付(例)
- 病気見舞い
- 葬式の花輪、供花
- 祭りへの寄付や差入れ
- 落成式、開店祝の花輪
- 地域の運動会やスポーツ大会への飲食物の差入れ
- 町内会の集会や旅行などの催物への寸志や飲食物の差入れ
- 結婚祝、香典
(政治家本人が結婚披露宴、葬式などに自ら出席してその場で行う場合は罰則が適用されない場合があります。) - 入学祝、卒業祝
- お年賀、お中元、お歳暮
後援団体からの寄付禁止
政治家の後援団体(後援会など)が行う寄付も、政治家の寄付同様に禁止されています。「後援団体の設立目的により行う行事または事業に関する寄付」は例外とされていますが、この場合も、花輪、供花、香典、祝儀などや選挙前の一定期間にされるものは禁止されています。
その他の寄付制限
政治家が選挙区内にある者に年賀状や暑中見舞状などの時候のあいさつ(電報も含む。)を出すのは、「答礼のための自筆によるもの」以外は禁止されています。また、政治家や後援団体が選挙区内にある者にあいさつする目的で、新聞・雑誌・テレビ ・ラジオなどで有料広告(いわゆる名刺広告など)を出すことも処罰されます。このような広告を出すように求めることも禁止されています。