個人情報ファイル簿の公表
印刷用ページを表示する更新日:2024年4月9日更新
個人情報の保護に関する法律(平成15年法律57号。以下「個人情報保護法」という。)第75条第1項に基づき、個人情報ファイル簿を公表します。
個人情報ファイル
個人情報保護法では、保有個人情報を含む情報の集合物であって次に掲げるものを個人情報ファイルと定めています。
- 一定の事務の目的を達成するために特定の保有個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの(電子計算機処理に係る個人情報ファイル)
- 上記1に掲げるもののほか、一定の事務の目的を達成するために氏名、生年月日、その他の記述などにより特定の保有個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したもの(マニュアル(手作業)処理に係る個人情報ファイル)
個人情報ファイル簿
個人情報保護法では、行政機関などが保有している個人情報ファイルについて、個人情報ファイルの名称、行政機関などの名称、個人情報ファイルの利用目的、記録項目など(個人情報保護法第74条第1項第1号から第7号まで、第9号及び第10号に掲げる事項その他政令で定める事項)を記載した帳簿を「個人情報ファイル簿」といいます。本町が保有する個人情報ファイル簿は次のとおりです。