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個人情報保護制度の概要

印刷用ページを表示する更新日:2017年10月23日更新

 町では、町が保有している個人情報を保護し、皆さんのプライバシーが侵害されないよう個人情報保護制度を実施しています。
 この制度は、自己に関する情報を自らがコントロールできるよう、開示や訂正、利用停止といった権利を保障し、町が個人情報を適正に取り扱うために必要な一定のルールを定めたものです。

目的

 個人情報の取り扱いに伴う個人の権利利益の侵害の防止を図り、もって基本的人権の擁護および公正で民主的な町政の推進に寄与すること。

個人情報の定義

 個人情報とは、個人に関する情報であって、特定の個人を識別できるものです。
 具体的には次のような個人に関するすべての情報を指します。

  • 思想、信条、宗教などに関する情報
  • 心身の状況、体力、健康状態などに関する情報
  • 資格、犯罪歴、学歴などに関する情報
  • 職業、生活記録などに関する情報
  • 財産の状況、所得などに関する情報

実施機関

 町長(水道事業管理者の権限を行う町長を含む)、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会および議会。

個人情報取り扱いの原則

  • 思想、信条、宗教、人種、民族、犯罪歴など社会的差別の原因となる個人情報は原則として取り扱いません。
  • 個人情報を取得するときは、あらかじめ目的を明確にし、必要な範囲内で本人から取得します。
  • 個人情報を、目的外に利用したり外部に提供したりすることはありません。
  • 自己に関する情報の所在や内容が確認できるよう、事務登録簿を備えつけます。

利用できる方

 実施機関に自己情報を保有されている人(町内に住所を保有していない人も該当します)

自己に関する情報について請求できること

  • 実施機関が保有する自己を本人とする個人情報について、開示を請求することができます。
  • 実施機関が保有する自己を本人とする個人情報について、事実に誤りがあると認めるときは、訂正を請求することができます。
  • 実施機関が行う自己を本人とする個人情報の取り扱いについて、不適正であると認めるときは、利用の停止・消去または提供の停止を請求することができます。

不開示情報

 次のいずれかに該当する場合は、開示できません。

  • 請求者以外の個人情報が含まれ、請求者に開示することにより、正当な利益を侵すおそれのあるもの
  • 法人などに関する情報が含まれる場合であって、請求者に開示することにより、法人などが有する競争上の正当な利益を侵すおそれのあるもの
  • 評価、診断などに関する情報であって、請求者に開示することにより、当該評価、指導などに著しい支障が生ずるおそれのあるもの
  • 実施機関内部や国などの機関との間における審議、協議などに関する情報であって、請求者に開示することにより、率直な意見の交換や意思決定の中立性が損なわれるおそれのあるもの
  • 実施機関や国の機関などが行う事務などに関する情報であって、請求者に開示することにより、その事務の性質上適正な遂行に支障を及ぼすおそれのあるもの
  • 開示することにより、公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれのあるもの
  • 法令の定めにより、開示することができないとされているもの。
  • 未成年者の法定代理人による請求がされた場合で、当該未成年者の利益に反すると認められるもの

部分開示

 開示請求に係る公文書に、部分的に不開示情報に該当する情報が記録されている場合は、原則として、不開示情報に該当する部分が容易に分離できる場合は、残りの部分について公開します。

存否応答拒否

 開示請求に係る公文書の中には、その存在の有無について回答しただけで、不開示情報を公開した場合と同様の権利利益の侵害にあたるものがあります。これに該当すると認められるものについては、その存否を明らかにしないこととしています。

不服申立て

 開示請求に対する実施機関の決定に不服があるときは、行政不服審査法に基づき、処分があったことを知った日の翌日から起算して3カ月以内に審査請求をすることができます。
 実施機関は、学識経験者で構成する大井町個人情報保護審査会に諮問し、審査請求に対する裁決を行います。