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選挙管理機関

印刷用ページを表示する更新日:2017年10月23日更新

 私たちの意思が、正確に政治に反映させるためには、選挙自体が公正に行われなければなりません。だから、選挙は、公的な機関の人々によって常に厳しく管理されています。正しい選挙を見守ることは、民主主義を守り、そして私たちのくらしを守ることなのです。

中央選挙管理委員会

 衆議院比例代表選挙・参議院比例代表選挙・最高裁判所裁判官の国民審査に関する事務を管理し、これらの事務について都道府県または市区町村の選挙管理委員会に助言・勧告を行います。
 委員数は5人で、任期は3年となっており、国会議員以外で、参議院の被選挙権を持つ人の中から国会が指名し、内閣総理大臣によって任命されます。

都道府県の選挙管理委員会

 衆議院小選挙区選挙・参議院選挙区選挙・都道府県の議会の議員および知事の選挙に関する事務を管理し、市区町村の選挙管理委員会への助言・勧告を行います。
 委員数は4人で、任期は4年となっており、選挙権を持っている人で、人格が高潔、政治および選挙に公正な見識を持つ人の中から、議会の議員による選挙で選ばれます。

市区町村の選挙管理委員会

 市区町村の議会の議員および長の選挙に関する事務を管理し、すべての選挙について投開票を行い、選挙人名簿の作成・管理を担当します。 委員数は4人で、任期は4年となっており、選挙権を持っている人で、人格が高潔、政治および選挙に公正な見識を持つ人の中から、議会の議員による選挙で選ばれます。

選挙会・選挙長

 各選挙では、開票の結果を開票管理者からの報告によって確認するなどしたうえで当選人を決定する選挙会が置かれます。この選挙会に関する事務を行うのが選挙長です。
選挙長は、立候補の届出の受理なども行います。また、選挙長は、その選挙の有権者の中から、その選挙を管理する選挙管理委員会によって選任されます。

投票管理者

 各選挙ごとに市区町村の設置する投票所に置かれ、その選挙に関する事務を行います。具体的には、投票用紙の交付、代理投票の許容、選挙人の確認、投票箱の開票管理者への送致、投票所の秩序保持などです。投票管理者は、その選挙の有権者の中から、市区町村の選挙管理委員会によって選任されます。

開票管理者

 各選挙ごとに置かれ、その選挙の開票に関する事務を行います。具体的には、投票の点検、投票の効力の決定、開票の結果の報告、開票録の作成、開票所の秩序保持などです。開票管理者は、その選挙の有権者の中から、市区町村の選挙管理委員会によって選任されます。

投票立会人

 投票事務の執行に立ち会い、公正に行われるよう監視します。具体的には、投票手続きの立ち会いや投票箱の送致・立ち会いなどを行います。その人数は,2人以上5人以下(期日前投票立会人は2人)です。

開票立会人

 開票事務の執行に立ち会い、公正に行われるよう監視します。具体的には、開票の手続きの立ち会いや投票の効力の決定に際しての意見陳述などを行います。その人数は、3人以上10人以下です。

選挙立会人

 選挙会に立ち会い、当選人決定手続きに参与します。その人数は、3人以上10人以下です。