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不在者投票制度

印刷用ページを表示する更新日:2023年3月20日更新

不在者投票の種類

  1. 名簿登録地以外の市区町村の選挙管理委員会による不在者投票
    仕事や旅行などで、選挙期間中、名簿登録地以外の市町村に滞在している人が対象です。
  2. 指定病院等における不在者投票
    指定病院等に入院等をいている人が、その施設内で行える不在者投票です。
  3. 郵便等における不在者投票
    身体に重度の障害があり、一定の要件にあてはまる人で、「郵便投票証明書」の交付を受けている人が対象です。

※投票区域は自治会名で表示していますが、選挙の際には必ず投票所入場券などでご確認ください。

名簿登録地以外の市区町村の選挙管理委員会による不在者投票

投票対象者

 大井町の選挙人名簿に登録されている人で、選挙期日に仕事や旅行、レジャー等の用務があり、大井町以外に滞在される見込みの方。または、大井町から転出した方で転出先の選挙人名簿に登録されていない人が、転出先等で投票する場合。
 ただし、選挙の種類によっては、転出により投票できなくなる場合があります。

投票場所

滞在・転出先の市区町村の選挙管理委員会
(詳細は、各市町村の選挙管理委員会にご確認ください。)

投票期間・時間

 選挙期日の公示日または告示日の翌日から選挙期日の前日までの間です。
(時間については、原則午前8時30分から午後8時までとなっておりますが、詳細は、各市区町村の選挙管理委員会にご確認ください。)

投票手続

※投票用紙等を郵送する期間を要しますので、お早目に請求してください。

  1. 大井町以外の滞在地で不在者投票を行うための請求書(兼宣誓書)に必要事項を記入し、大井町選挙管理員会に郵送または直接ご本人か代理の方がお持ちください。請求書(兼宣誓書)のダウンロードが困難な方は、大井町選挙管理委員会にお申し出ください。
  2. 折り返しご指定の滞在、転出先等に投票用紙等(投票用紙・投票用封筒・不在者投票証明書)を郵送しますので、ご本人がその投票用紙を滞在・転出先の選挙管理委員会に持参して投票します。

※不在者投票証明書の入っている封筒を事前に開封したり、投票用紙に記入したりすると投票が無効になりますのでご注意ください。

指定病院等による不在者投票

投票対象者

 指定病院等(都道府県選挙管理委員会が指定した病院、老人ホーム等)に入院(入所)中の人

投票場所

 施設の長(不在者投票管理者)の管理する場所(詳細は、入院、入所されている施設にご確認ください。)

投票期間・時間

 選挙期日の公示日または告示日の翌日から選挙期日の前日までの間です。
(詳細については、各施設にご確認ください。)

投票手続

  1. 施設の長(不在者投票管理者)に請求の依頼書を提出して投票用紙等を請求します。
  2. 施設の長(不在者投票管理者)が、選挙人が登録されている市区町村の選挙管理委員会に代理で投票用紙などを請求します。
  3. 選挙管理委員会は、施設の長(不在者投票管理者)に選挙人の投票用紙等を交付します。
  4. 施設の長(不在者投票管理者)の管理下で、不在者投票を行います。
  5. 施設の長(不在者投票管理者)は、投票後の投票用紙等を選挙人が登録されている市区町村の選挙管理委員会に送付します。

郵便等による不在者投票

投票対象者

 郵便等で不在者投票ができる人は、次のいずれかに該当する人で、「郵便等投票証明書」の交付を受けている人です。

1.身体障害者手帳に次のいずれかの障害が記載されている人

障害名障害の程度
1級2級3級
両下肢、体幹、移動機能の障害 
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、 直腸、小腸の障害
免疫、肝臓の障害

2.戦傷病者手帳に次のいずれかの障害が記載されている人

障害名障害の程度
特別項症第1項症第2項症第3項症
両下肢、体幹の障害 
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障害

3.介護保険の被保険者証に要介護状態区分が「要介護5」と記載されている人

手続

  1. 郵便等投票証明書の交付申請1.郵便等投票証明書の交付申請郵便等投票証明書の交付申請の画像
  2. 投票手続(郵便等による不在者投票用紙等請求を含む。)

投票手続(郵便等による不在者投票用紙等請求を含む。)の画像

 初めて郵便等での投票を希望する人は、「郵便等投票証明書交付申請書」と「郵便等による不在者投票用紙等請求書」に必要事項を書いて、身体障害者手帳か戦傷病者手帳(氏名、障害名、級別がわかる部分の写しでも可)または介護保険の被保険者証(住所、氏名、生年月日、交付日、要介護状態区分がわかる部分の写しでも可)を添えて、直接か郵送で大井町選挙管理委員会に申請してください。

※郵便等投票証明書は、その有効期限内に執行される選挙を通じて使用するので、戻ってきた証明書は大切に保管しておいてください。