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選挙人名簿

印刷用ページを表示する更新日:2024年3月1日更新

 選挙権を持っていても、実際に投票するためには、市町村の選挙管理委員会が管理する名簿に登録されていなければなりません。この名簿のことを選挙人名簿といいます。選挙人名簿は、すべての選挙に共通して使われます。これは、正しい選挙を円滑に行うための大切な制度です。

選挙人名簿への登録

 選挙人名簿への登録は、毎年3月、6月、9月、12月の各月の1日を基準日として登録する「定時登録」と選挙が行われる際にその都度基準日を決めて登録する「選挙時登録」があります。

被登録資格

 本町の選挙人名簿に登録されるには、基準日現在で、次の要件をすべて満たしていることが必要です。

  1. 満18歳以上の日本国民で大井町に住所を有する人
  2. 住民票が作成された日(他の市町村から住所を移した人は転入届出をした日)から引き続き3カ月以上大井町の住民基本台帳に記録されている人

選挙人名簿登録者数

令和6年3月1日基準日 定時登録の選挙人名簿登録者数
投票区
第1投票区1,120人1,170人2,290人
第2投票区2,775人2,843人5,618人
第3投票区763人732人1,495人
第4投票区1,442人1,493人2,935人
第5投票区666人707人1,373人
第6投票区324人332人656人
第7投票区74人76人150人
第8投票区66人74人140人
第9投票区85人84人169人
合計 7,315人 7,511人 14,826人

登録の抹消

 選挙人名簿に登録されている人が、次のいずれかに該当するとき、その人は名簿から抹消されます。

  1. 死亡、または日本国籍を喪失したとき、ただちに抹消します。
  2. 転出したときはすぐには抹消せず、転出したことを表示しておいて、転出日から4カ月を経過したときに抹消します。
  3. 登録の際に、登録されるべき者ではなかったとき、ただちに抹消します。

※選挙権を停止された人の場合は、抹消されるのではなく、その旨が表示されます。 選挙権を回復すれば、その表示は消されます。

在外選挙人名簿

 国外に居住している日本国民で次の要件を満たしている人は、在外公館等で登録申請をして、日本国内の最終住所地または本籍地の在外選挙人名簿へ登録され、在外選挙人証の交付を受けることにより国政選挙のみ投票することが出来ます。

  1. 満18歳以上の日本国民
  2. その方の住所を管轄する領事館の管轄区域内に引き続き3カ月以上住所を有する人

 ※平成30年6月1から、出国する際に国内で申請を行うことができるようになりました。

閲覧

選挙人名簿は、常に選挙人の目に触れさせることで正確さを期せるよう、その抄本を閲覧できるように定められています。
具体的には、次のような場合に閲覧できます。

  1. 選挙人名簿の登録の有無を確認するために閲覧する場合
  2. 公職の候補者等、政党その他の政治団体が、政治活動(選挙運動を含む)を行うために閲覧する場合
  3. 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち政治・選挙に関するものを実施するために閲覧する場合

 なお、選挙期日の公示または告示の日から選挙期日の5日後までの間は原則として閲覧できません。
※平成28年12月に行われた公職選挙法の一部改正により、縦覧制度は廃止され、個人情報保護に配慮した規定が整備されている閲覧制度に一本化されることなどの改正が行われました。

※公示:内閣の助言と承認に基づき、天皇陛下が選挙期日の公示行為をします。
該当選挙:衆議院議員総選挙・参議院議員通常選挙

※告示:事務を管理する選挙管理委員会が選挙期日を告示します。
該当選挙:国会議員の再選挙、補欠選挙
地方自治体の首長選挙、議会議員の選挙