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選挙権と被選挙権

印刷用ページを表示する更新日:2018年11月20日更新

 私たちは、18歳になると、みんなの代表を選挙で選ぶことのできる権利が与えられます。これが「選挙権」です。そして、その後ある年齢になると、今度は選挙に出てみんなの代表になる資格ができます。これが「被選挙権」です。
 どちらも、私たちみんながよりよい社会づくりに参加できるように定められた、大切な権利です。

選挙の種類選挙権被選挙権
衆議院議員選挙満18歳以上の日本国民日本国民で満25歳以上の人
参議院議員選挙日本国民で満30歳以上の人
神奈川県 知事選挙満18歳以上の日本国民で、引き続き3カ月以上神奈川県内の同一の市町村に住所を有する人
※上記の人が引き続き神奈川県内の他の市町村に住所を移した場合も含みます。
日本国民で満30歳以上の人
神奈川県 議会議員選挙神奈川県議会議員の選挙権を有する人で、満25歳以上の人
大井町長選挙満18歳以上の日本国民で、引き続き3カ月以上大井町に住所を有する人日本国民で満25歳以上の人
大井町議会議員選挙大井町議会議員の選挙権を有する人で、満25歳以上の人

ただし、次のような人は選挙権・被選挙権を有しません。

  1. 禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの人
  2. 禁固以上の刑に処せられ、その執行を受けることがなくなるまでの人(刑の執行猶予中の人を除く)
  3. 公職にある間に犯した収賄罪により刑に処され、実刑期間経過後5年間(被選挙権については10年間)を経過しない人、または刑の執行猶予中の人
  4. 選挙に関する犯罪で禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行猶予中の人
  5. 公職選挙法などに定める選挙に関する犯罪により、選挙権、被選挙権が停止されている人
  6. 政治資金規正法に定める犯罪により、選挙権、被選挙権が停止されている人