投票区と投票所
印刷用ページを表示する更新日:2018年11月21日更新
選挙では、選挙手続の混乱を避け、間違いない選挙が行われるよう、投票を一定の区域を単位として行っています。
この投票を行う区域を「投票区」といいます。 投票区は、その市区町村の選挙管理委員会が定めることになっており、1つの投票区には、1つの投票所が設けられます。 大井町では町内9箇所の投票区を設けています。
投票区 | 投票区域 | 投票所名 |
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第1投票区 | 根岸上/市場の一部/河原の一部 | 河原自治会館 |
第2投票区 | 根岸下/市場の一部/坊村/馬場/宮地の一部/吉原/新宿/河原の一部 | 大井小学校体育館 |
第3投票区 | 金手 | 金手自治会館 |
第4投票区 | 上大井・宮地の一部 | 上大井自治会館 |
第5投票区 | 西大井 | 西大井自治会館 |
第6投票区 | 上山田・中屋敷・下山田 | そうわ会館 |
第7投票区 | 篠窪 | 篠窪自治会館 |
第8投票区 | 柳・高尾 | 柳多目的集会所 |
第9投票区 | 赤田 | 赤田自治会館 |
※投票区域は自治会名で表示していますが、選挙の際には必ず投票所入場券などでご確認ください。