特例郵便等投票
特例郵便等投票《※本制度は終了しました》
※ 新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付け変更により、令和5年5月8日以降、本投票制度の対象者はいません。
特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律の施行により、新型コロナウイルス感染症により宿泊・自宅療養等をしている方で、一定の要件に該当する方は、「特例郵便等投票」ができます。
対象者
次のいずれかに該当する選挙人で、投票用紙等の請求時において、外出自粛要請または隔離・停留の措置に係る期間が、投票をしようとする選挙の期日の公示または告示の日の翌日から当該選挙の当日までの期間にかかると見込まれる方は、特例郵便等投票ができます。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第44条の3第2項または検疫法第14条第1項第3号の規定による外出自粛要請を受けた方⇒自宅療養者・宿泊療養者
- 検疫法第14条第1項第1号または第2号に掲げる措置(隔離・停留の措置)により宿泊施設内に収容されている方⇒ホテル等で待機する帰国者
※陽性者登録窓口登録者も、特例郵便等投票ができます。
投票用紙の請求手続き
特例郵便等投票の対象となる方で、特例郵便等投票を希望される場合は、投票しようとする選挙の選挙期日(投票日当日)の4日前まで(必着)に、郵便等により次の書類を提出してください。請求にあたっては、料金受取人払の宛名表示がされた封筒をご使用ください。
- 特例郵便等投票請求書 [PDFファイル/315KB]
- 外出自粛要請等の書面(保健所・検疫所等から交付される書面)
- 受取人払郵便物の表示 [PDFファイル/134KB]
保健所等から「外出自粛要請等の書面」が交付されていないなど、「外出自粛要請等の書面」を添付できない特別な事情がある場合は、その理由を「請求書」に記載してください。
投票用紙を請求する際のお願い
- 感染防止のため、特例郵便等投票の請求手続きを行う際は、「投票用紙等の請求手続きについて」(下部に掲載)をご覧いただいたうえで、感染防止にご協力をお願いします。
投票用紙等の請求手続きについて [PDFファイル/241KB] - 「請求書」等を入れた封筒は、ファスナー付きの透明ケース等に入れて密封し、アルコール消毒液を吹きかけ拭き取る等の方法により消毒してください。
- 投票用紙を請求する場合は、ご自身で「請求書」を郵便ポストに投かんするのではなく、同居している方や知人等(患者でない方)に依頼するようにしてください。
- 投票用紙等を請求された後に、宿泊・自宅療養期間が経過し、特例郵便等投票ではなく、投票所での投票を希望される方は、投票用紙等一式を返却していただく必要があります。
投票手続き
特例郵便等投票をするために必要な投票用紙および投票用封筒の交付を受けた方は、次の方法により投票用紙等を返送してください。詳しくは、「投票の手続きについて」(下部に掲載)をご覧ください。
投票の手続きについて [PDFファイル/241KB]
- 選挙管理委員会からの郵便物に、「投票用紙」、「郵便等による不在者投票(外封筒)」、「内封筒」、「返信用封筒」、「透明ケース」が同封されているかを確認してください。
- 投票用紙に記載する前に手洗いやアルコール消毒をしてください。また、できる限りマスクおよび清潔なビニール手袋等の着用をお願いします。
- 自ら「投票用紙」に候補者氏名を記載してください。
- 記載済みの「投票用紙」を「内封筒」に入れて封をし、次に「内封筒」を「郵便等による不在者投票(外封筒)」に入れて封をしてください。
- 「郵便等による不在者投票(外封筒)」の表面に投票記載年月日、投票記載場所、投票者氏名を必ず記載してください。
- 「投票用紙」が入っている「郵便等による不在者投票(外封筒)」を返信用封筒に入れてください。
- 6の返信用封筒を透明ケースに入れ、アルコール消毒液を吹きかけて拭き取る等の方法により消毒したうえで、同居人、知人等(患者でない方)に依頼してポストへ投かんしてください。
その他
投票用紙の請求や制度上の不明な点がありましたら、総務省ホームページをご覧いただくか大井町選挙管理委員会事務局にお問い合わせください。
【総務省ホームページ】https://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/news/tokurei_yuubin.html<外部リンク>