在外選挙制度
在外選挙制度とは
仕事や留学などで海外に住んでいる人で、一定の要件を満たして所要の手続きを行えば投票ができる制度です。
この制度による投票を「在外投票」と言います。ただし、投票することができるのは衆議院議員の選挙、最高裁判所裁判官国民審査及び参議院議員の選挙に限られます。
これまで、在外投票を行うための申請は、出国先の在外公館(大使館や領事館など)での申請が必要でしたが、平成30年6月1日から、出国する際に国内で申請を行うことができるようになりました。
投票対象者
在外投票ができる人は、在外選挙人名簿に登録され、在外選挙人証を持っている人です。
在外選挙人名簿への登録申請について
在外公館における申請(在外公館申請)
申請方法
国外に転出した後、申請者本人または申請者の同居の家族等(在留届に記載されている方:以下同じ)が管轄の在外公館(大使館や領事館など)へ行って登録申請を行ってください。
申請時に必要なもの
◆申請者本人による申請の場合
- 在外選挙人名簿登録申請書(在外公館にあります)
- 申請者本人の旅券
- 在留届を提出していない場合は、管轄区域内に3カ月以上住所を有することを証明する書類
◆申請者から委任を受けた同居家族等による申請の場合
- 在外選挙人名簿登録申請書(在外公館にあります)
- 申請者本人の旅券
- 在留届を提出していない場合は、管轄区域内に3カ月以上住所を有することを証明する書類
- 申請者が同居の家族等へ委任したことを示す申出書
- 委任を受けた同居の家族等の旅券
※申請書及び申出書には申請者本人の署名欄がありますので、必ず申請者本人が自書してください。
※国外に3カ月以上滞在する人は、旅券法により在留届の提出が義務付けられています。
出国時における申請(出国時申請) ※平成30年6月1日から
申請方法
国外に転出する際、申請者本人または申請者から委任を受けた人が、直接、大井町選挙管理委員会(役場2階総務課内)に申請をしてください。窓口で本人確認を行いますので、郵送やメール等での申請はできません。
申請できる人と申請期間
年齢満18歳以上の日本国民で、国外転出届を提出した人のうち、大井町の選挙人名簿に登録されている人が申請を行うことができます。
申請期間は、国外転出届を提出した日から、国外転出届に記載された転出予定日当日までの間です。
申請時に必要なもの
◆申請者本人による申請の場合
- 在外選挙人名簿登録移転申請書(役場にあります)
- 本人確認書類(旅券、マイナンバーカード、運転免許証など)
◆申請者から委任を受けた人による申請の場合
- 在外選挙人名簿登録移転申請書(役場にあります)
- 申請者本人の本人確認書類(旅券、マイナンバーカード、運転免許証など)
- 申出書(役場にあります)
- 委任を受けた人の本人確認書類(旅券、マイナンバーカード、運転免許証など)
※申請書及び申出書には申請者本人の署名欄がありますので、必ず申請者本人が自書してください。
国外転出後
国外に転出した後、出国先の在外公館(大使館や領事館など)に在留届を提出してください(インターネットによる「オンライン在留届」の提出も可能です)。在留届が提出されない場合、在外選挙人名簿への登録ができませんのでご注意ください。
※国外に3カ月以上滞在する人は、旅券法により在留届の提出が義務付けられています。
投票方法について
投票の方法は、在外公館で行う在外公館投票、郵便等により行う郵便等投票があります。また、一時帰国している場合や帰国後に国内の選挙人名簿に登録されるまでの間は、通常の投票方法(選挙当日の投票、期日前投票、不在者投票)により投票できます。