住宅用火災警報器の義務化
印刷用ページを表示する更新日:2017年10月23日更新
よくある質問
住宅用火災警報器の設置は義務ですか。
回答
消防法(第9条の2)と火災予防条例(小田原市消防本部)の改正により、住宅用火災警報器の設置が義務化されました。
新築住宅は平成18年6月から、既存住宅は平成23年6月1日までに設置しなければなりません。設置していない場合は設置してください。
住宅用火災警報器の設置は義務ですか。
消防法(第9条の2)と火災予防条例(小田原市消防本部)の改正により、住宅用火災警報器の設置が義務化されました。
新築住宅は平成18年6月から、既存住宅は平成23年6月1日までに設置しなければなりません。設置していない場合は設置してください。