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放置自転車

印刷用ページを表示する更新日:2023年12月26日更新

よくある質問

放置自転車が置いてあるのですが。

回答

放置自転車は、道路や水路などに放置されているものに限り、役場で処分します。
自己所有地などに放置されたものは、土地所有者に処分していただきます。
道路や水路などに放置されている自転車を見かけましたら、防災安全課にお知らせください。
放置自転車の判断基準としては、放置期間が1週間を超えるものを想定しています。