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大井町犯罪被害者等支援条例

印刷用ページを表示する更新日:2026年4月1日更新

大井町では、犯罪行為に遭われた被害者やその家族、遺族が被害を受けたときから再び平穏な生活を営むことができるよう支援し、また、町民の皆さまが安心して暮らすことができる地域社会を実現するため、「大井町犯罪被害者等支援条例」を令和8年4月1日から施行しております。

大井町犯罪被害者等支援条例 [PDFファイル/130KB]

支援の対象

・令和8年4月1日以降に発生した犯罪(加害者の過失による場合は除く)被害で、原則として被害届が警察に受理されているもの。
・犯罪被害者が、犯罪が行われた時点において町民であったもの。

支援の概要

支援金支給

・遺族支援金     犯罪により亡くなった犯罪被害者の遺族に支給
           【支給金額】 50万円

・重傷病支援金    犯罪により重傷病を負った犯罪被害者に支給
           【支給金額】 10万円

・性犯罪被害支援金  性犯罪により被害を受けた犯罪被害者に支給
           【支給金額】 5万円

 

日常生活支援

・配食サービス費用の助成  犯罪被害により日常生活を営むことについて支障があると認められる者が、配食サー
              ビスを業とする事業者からの配食サービスを利用した場合の費用を助成
              【助成金額等】対象者1人につき1日あたり1,000円を上限に30回まで

・転居費用の助成      犯罪被害により従前の住居に居住することが困難となったと認められる者が、新たな
              住居へ転居した場合の費用を助成
              【助成金額等】同一の犯罪被害につき20万円を上限に1回まで

 

専門相談支援

・法律相談      犯罪被害により直面している法律上の問題に対し、犯罪被害に精通する弁護士による法律相
           談について支援
           【支援内容】同一の犯罪被害につき1回あたり60分を目安とし、利用開始日から起算して3
                 年以内に2回まで利用料無料

・カウンセリング   犯罪により受けた精神的な被害に対し、心理学等専門知識を有するカウンセラーが行うカウ
           ンセリングについて支援
           【支援内容】同一の犯罪被害につき1回あたり60分を目安とし、利用開始日から起算して3
                 年以内に10回まで利用料無料

相談窓口

犯罪被害者やその家族、遺族が直面している問題について相談をお受けし、必要な情報提供などを行うとともに、役場内の関係部署や他機関との連絡調整を行います。

【犯罪被害者等支援 総合的対応窓口】
 防災安全課
 電話:0465-85-5002
 受付:月曜~金曜(祝日、年末年始を除く)午前8時30分~午後5時

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