生活道路において自動車の法定速度が引き下げられます!
印刷用ページを表示する更新日:2026年8月3日更新
適用日
令和8年9月1日(火曜日)から
内容
生活道路における自動車の法定速度が時速60キロメートルから時速30キロメートルに引き下げられます。
※ここでいう「生活道路」とは、主に地域住民の日常生活に利用されるような、中央線などがない道路のことです。
引き続き法定速度「時速60キロメートル」とされる道路
(1)道路標識または道路標示による中央線または車両通行帯が設けられている一般道路
(2)道路の構造上または柵、その他の工作物により自動車の通行が往復の方向別に分離されている一般道路
(3)高速自動車国道のうち、本線車道並びにこれに接する加速車線及び減速車線以外のもの
(4)自動車専用道路
道路標識などにより最高速度が指定されている道路
道路標識または道路標示により最高速度が指定されている道路では、法定速度ではなく、指定されている速度が自動車の最高速度となります。
注意事項
決められた速度の範囲内であっても、道路や交通の状況、天候や視界などをよく考えて、安全な速度で走りましょう。
その他
〇警察庁ホームページ<外部リンク>


